○宮津市防災行政無線局管理運用規程
平成13年4月26日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市が設置する防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の適正な管理及び運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。
(2) 同報無線系 60メガヘルツ帯の無線局で、同報親局と同報子局との間の通信系をいう。
(3) 同報親局 防災担当課に設置する同報無線系の固定局で同報子局に対する通信設備の総体をいう。
(4) 同報子局 同報親局の通信局として屋外子局及び戸別受信機の通信設備をいう。
(5) 遠隔制御局 同報親局と有線で接続された宮津与謝消防署に設置する通信設備で、同報親局の機能を分掌するものをいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作又は監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(防災行政無線局の構成)
第3条 防災行政無線局の構成は、別図のとおりとする。
(防災行政無線局の管理運用体制)
第4条 防災行政無線局に総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。
2 総括管理者は市長を、管理責任者は総務部長をもって充てる。
3 同報親局の管理者は防災担当課長を、通信取扱責任者は防災担当係長をもって充てる。
4 同報親局の無線従事者は、総務大臣の免許を受けた者の中から総括管理者が任命する。
5 同報親局の通信取扱者は、管理責任者が指名する者をもって充てる。
6 遠隔制御局の管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者については、別に定める。
(総括管理者等の業務等)
第5条 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受けて防災行政無線局の管理及び運用の業務を掌理し、管理者を指揮監督する。
3 管理者は、管理責任者の命を受けて防災行政無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
4 通信取扱責任者は、管理者の命を受けて防災行政無線局の通信業務を掌理する。
5 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに通信取扱者が行う無線設備の操作を指揮監督する。
6 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに電波法その他関係法令に基づき、無線設備の操作を行うものとする。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に応じた無線従事者を配置し、その確保のため、無線従事者の養成に努めるものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日において無線従事者名簿を作成するものとする。
(備付書類の管理)
第7条 管理責任者は、電波法その他関係法令に基づき、無線局免許状、無線業務日誌等業務関係書類を備え付けるものとする。
2 同報親局の無線従事者は、通信内容等必要事項を業務日誌に記録し、適正に管理するものとする。
(無線設備の保守点検)
第8条 総括管理者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的な保守点検を行うものとする。
(通信訓練及び研修)
第9条 総括管理者は、災害の発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上の通信訓練並びに関係法令及び無線設備の取扱いに係る研修を行うものとする。
(通信統制)
第10条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、情報の円滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定等通信統制を行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、防災行政無線局の管理及び運用について必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月26日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この規程は、平成16年3月23日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第8号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第26号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別図の改正規定は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第19号)
この規程は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第6号)
この規程は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第8号)
この規程は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第4号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
宮津市防災行政無線局構成図