○宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成12年9月20日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度の身体障害者に対して、健康の維持増進を図ることを目的として行う訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する家庭での入浴が困難な在宅の重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者をいう。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める介護給付及び予防給付の対象とならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、その対象としないものとする。
(1) 感染性疾患により、他人に感染するおそれがある者
(2) 医師が入浴することが適当でないと認めた者
(3) その他対象者として適当でないと認められる者
(登録申請等)
第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市在宅重度身体障害者訪問入浴サービス登録申請書(以下「申請書」という。)及び医師の診断書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第4条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(登録の取消し)
第5条 市長は、利用者が事業運営上の必要な指示に従わないときは、登録を取り消すことができる。
(事業の委託)
第6条 市長は、事業の一部を法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(利用者負担)
第7条 利用者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者を除き、事業に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。
(1) 利用者の保護者及びその保護者と同一の世帯に属する者(利用者が障害児である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満の者 4,600円
(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者 9,300円
(3) 前2号に掲げる者以外の者 37,200円
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度実施の訪問入浴サービス事業に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度実施の訪問入浴サービス事業に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第173号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後の事業に係るものについて適用し、同日前の事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後のこれらの事業の利用について適用し、同日前のこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。