○宮津市高齢者等介護用品支給要綱

平成13年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ねたきりの高齢者等を介護する者に対して、介護に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として行う介護用品の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護者」とは、在宅の高齢者等を常時直接介護している家族をいう。

(支給の内容)

第3条 支給する介護用品は、ねたきりの高齢者等の介護に必要なおむつ、尿取りパット、清拭剤、ドライシャンプー等とする。

2 前項に規定する介護用品の支給は、当該介護用品の購入の対価の弁済手段として使用できる介護用品支給券(以下「支給券」という。)の交付によって行うものとする。

(支給対象者)

第4条 支給の対象者は、本市に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものの主たる介護者1人とする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護4又は要介護5に相当する者

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯に属する者

(申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市高齢者等介護用品支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を適当と認めたときは、支給券を申請者に交付するものとする。

(支給券の額等)

第7条 支給券の券面金額は、500円とし、その有効期限は交付の日から当該年度の末日までとする。

2 支給券は、1人につき1年分として96枚を一括して交付するものとする。ただし、5月以降において交付するときは、交付決定の日の属する月から起算した当該年度に属する月数に1月当たり8枚を乗じて得た枚数を交付するものとする。

3 支給券は、同一年度内での再交付は行わない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した支給券を同一枚数の支給券と交換することができる。

(支給券の利用方法)

第8条 支給券は、市長が別に指定する薬局等において、第3条第1項の介護用品の購入についてのみ使用できるものとする。

2 前項の場合において、支給券の券面金額の合計額が介護用品の購入の対価を上回るときは、当該上回る部分に係る支給券についてはこれを使用することができない。

(支給券の返還)

第9条 支給券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)第4条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に支給券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第10条 利用者は、支給券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、支給券の返還を命ずるとともに、支給券の不正使用相当額について返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第62号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

宮津市高齢者等介護用品支給要綱

平成13年3月30日 告示第24号

(平成18年4月1日施行)