○宮津与謝消防組合規約

昭和55年10月1日

京都府指令5地第1054号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宮津与謝消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

宮津市 伊根町 与謝野町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防水利に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宮津市字須津413番地の26に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

宮津市6人 伊根町2人 与謝野町5人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において、直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、宮津市の長をもつて充てる。

3 管理者の任期は、宮津市の長の任期による。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者2人を置く。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもつて充てる。

3 副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、宮津市の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(消防職員)

第11条 組合に、前3条に定めるものを除くほか、消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。

2 消防長は、管理者が任命し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

3 消防職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、これを選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の分担金、手数料及びその他の収入をもつて支弁する。

2 前項の分担金は、次の割合により関係市町に分賦する。この場合において、人口割の算定に用いる人口は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口によるものとする。

(1) 均等割 10パーセント

(2) 人口割 90パーセント

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て、管理者が定める。

1 この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

2 当分の間、消防団に関する事務については、第3条の規定にかかわらず、関係市町において処理するものとする。

(平成9年3月26日変更届)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年京都府指令8地方第140号許可)

1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成17年度の与謝野町に係る分担金は、第13条第2項の規定にかかわらず、加悦町、岩滝町及び野田川町に分賦した分担金をもって、当該与謝野町に分賦した分担金とみなし、再算定は行わないものとする。

(平成19年府丹後広域振興局指令9丹広企振第102号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日変更届)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年府指令4丹広企振第227号)

この規約は、平成24年7月1日から施行する。

宮津与謝消防組合規約

昭和55年10月1日 府指令地第1054号

(平成24年7月1日施行)