○与謝野町宮津市中学校組合規約
昭和36年5月11日
京都府指令6地第533号許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、与謝野町宮津市中学校組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、与謝野町及び宮津市をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合立橋立中学校の設置、管理及びこれに関する教育事務(就学に関する教育事務を除く。)を管理し執行する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、与謝野町役場加悦庁舎内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は次のとおりとする。
与謝野町 6人 宮津市 6人
2 組合議員は、各市町の議会がその議員のうちから選出する。この選挙については、地方自治法第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、各市町の議会の議員の任期にしたがう。
(組合の執行機関)
第7条 この組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は与謝野町の長を、副管理者は宮津市の長をもつてこれに充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該市町における長の任期による。
第8条 この組合に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基く教育委員会を置く。
(会計管理者)
第9条 この組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、与謝野町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
(職員)
第10条 この組合に職員若干人を置き管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第14条の2に規定する選挙管理委員会は、与謝野町の選挙管理委員会とする。
(組合の経費)
第13条 この組合の経費は与謝野町、宮津市の分賦金その他の収入をもつて充てる。
(経費の分賦区分)
第14条 前条の分賦金についての与謝野町、宮津市の分賦割合は、前年度の5月1日現在の在籍生徒数の割合による。
(通学費の負担)
第15条 生徒の通学に要する乗合自動車賃(以下「通学費」という。)は、この組合の負担とする。ただし、平成26年4月1日以後に新たに組合立橋立中学校の通学区域となる区域に係る生徒の通学費については、当該区域の属する地方公共団体の負担とする。
附則
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
3 岩滝町宮津市中学校組合規約(昭和24年4月1日施行)は、この規約適用の日から廃止する。
附則(平成18年京都府指令8地方第42号許可)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年府丹後広域振興局指令9丹広企振第104号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年府指令5丹広企振第7号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成26年3月25日変更届)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。