○宮津市災害対策本部規程
昭和38年9月10日
訓令甲第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市災害対策本部条例(昭和38年条例第24号)第5条の規定に基づき、宮津市災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 宮津市における暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故により生ずる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。
(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎょし、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。
第2章 防災に関する事務処理
(服務の基準)
第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき、又はそのおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。
(防災関係事項の協議)
第4条 市長部局及びその他の部局等は、災害に関連ある応急対策その他の事業を行おうとするとき、又は法令及び通ちょう等に基づいて府その他の関係機関に災害関係の報告をしようとするときは、総務部長に協議又は連絡しなければならない。
第3章 災害対策本部
(対策本部の設置及び閉鎖)
第5条 市長は、市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による宮津市地域防災計画の定めるところにより、宮津市災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき、又は予想される災害の危険が解消したと認めたときは、対策本部を閉鎖するものとする。
(本部長、副本部長、本部員及び本部要員)
第5条の2 対策本部に本部長、副本部長、本部員及び本部要員を置く。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には対策本部の各部の部長を、本部要員には対策本部の各副部長、班長及び班員をもってあてる。
(対策本部会議)
第6条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防及び応急対策の総合的な基本方針を決定する。
3 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
4 副部長は、部長を補佐する。
5 班長は、上司の命を受けて班の事務を処理する。
6 班員は、班長の命を受けて職務を遂行する。
(各部の運営)
第8条 前条に定めるもののほか、各部の運営に必要な事項については、当該部長が別に定める。
(対策本部の動員)
第9条 対策本部要員は、別表第2を標準動員とし、この適用については、本部長がその都度指示するものとする。
(職員の動員)
第10条 対策本部要員以外の市の職員は、本部長の命により総務部長が指示する動員に応じ、その事務を処理するものとする。
(関係機関に対する連絡及び要請)
第11条 本部長は、災害の状況に応じ、別表第3に掲げる関係機関に対し、連絡又は必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
第4章 活動計画及び訓練
(各部の活動計画)
第12条 対策本部の各部長は、所掌事務に係る活動計画を作成し、及び毎年4月末日までに活動計画に検討を加え、必要があるときは修正して総務部長に提出しなければならない。
(防災訓練)
第13条 災害時における応急対策を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行うものとする。
2 防災訓練の種類は、総合訓練、対策本部訓練及び部分訓練とし、訓練項目は、動員、通信連絡、救助及び水防その他とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 京都府災害救助隊与謝支隊宮津分隊規程(昭和31年訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年訓令甲第4号)
この規程は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和49年訓令甲第12号)
この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令甲第9号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和57年訓令甲第4号)
この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第25号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第10号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第10号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第10号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第7号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第5号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第3号)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第9号)
この規程は、平成17年5月2日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第25号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第18号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
宮津市災害対策本部組織及び事務分掌
部 | 部長及び副部長 | 班 | 事務分掌 | 担当係 |
災害対策本部 | 本部長 市長 副本部長 副市長 教育長 | ― | 1 災害対策本部の設置及び閉鎖 2 避難準備情報(自主避難)、避難勧告及び避難指示の決定 3 自衛隊等の派遣要請の決定 4 災害救助法の適用申請の検討及び決定 5 今後の活動方針及び復旧活動の検討及び決定 6 各班の任務のうち重要事項の決定に関すること | ― |
本部事務局 | 部長 総務部長 副部長 課長相当職 | 本部事務局 | 1 災害対策本部の庶務 2 災害予防及び応急対策の総合調整 3 災害情報、被害情報等の収集及び報告 ・気象予警報、雨量及び河川水位の情報 ・道路、土木施設等の被害及び人的被害の集約 ・ライフライン機関(交通以外)との情報交換 ・孤立世帯等の把握 4 復旧状況(道路、土木施設等・ライフライン) 5 被害状況の取りまとめ 6 災害対策本部決定事項等の各班への周知徹底 7 報道機関対応 8 災害対策本部要員(避難所駐在班を除く。)の動員及び応援要員の配置調整 9 関係機関等との連絡調整 10 各種陳情及び被災地の慰問 11 各班の総合調整 12 他の部の所管に属さない事項 | 消防防災係 |
調整班 | 総務秘書係 情報推進係 職員係 会計係 監査事務局 | |||
消防班 | 1 消防業務に必要な情報の収集及び連絡 2 消防水利の確保 3 消防資器材の確保 4 消防組合及び消防団との連携 ・火災の予防及び警戒 ・火災、風水害、地震等の場合における防御活動 ・危険物の安全確保 ・人命救助活動 ・行方不明者の捜索及び収容 ・自主防災組織の指揮又は指示 5 消防防災係の所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 消防防災係 総務秘書係 情報推進係 職員係 | ||
水防班 | 1 水防資材の確保 2 水防関係情報の収集及び連絡 3 水防における緊急対策 4 水防活動の指導又は指示 | |||
経理班 | 1 災害関係費支出資金調達の調整 2 災害関係費支出の審査及び支払 3 義援金の受付及び保管 4 応急庁用必需品の調達及び管理 | 会計係 | ||
受援・地区対応部 | 部長 企画財政部長 副部長 課長相当職 | 地区対応班 | 1 避難所駐在班の編成及び総括指揮 2 指定避難所の開設並びに避難者の把握及び報告 3 公共交通機関の運行情報収集及び被害状況調査 4 所管する施設における利用者の安否情報確認 5 文化及びスポーツ関係団体との連絡調整 6 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 企画政策係 定住・地域振興係 |
避難所 駐在班 | 1 指定避難所の開設及び避難者対応 2 自治会、自主防災会等地元組織との連絡調整 3 地域内の被害等情報の収集及び連絡 | 指名 | ||
広報班 | 1 災害関連情報の広報活動 2 市民生活に直結する事項(給水制限、災害応急対策、復旧支援対策等)の住民広報 3 自治会長に対し、住民の避難誘導及び一時避難所の開設依頼及び安否確認依頼 | 魅力発信係 | ||
受援・財政班 | 1 災害経費のとりまとめ及び予算編成 2 自衛隊に対する人命救助の連絡要請 3 自衛隊その他関係機関に対する復旧支援等の要請 4 府、他の自治体等への労務提供要請等受援計画の作成 5 受援要員の受入れ | 予算係 | ||
機材調整班 | 1 電話交換の運営及び通信施設の確保 2 災害対策活動に必要な車両(公用車を除く。)の調達 3 普通財産の被害状況調査及び応急措置 4 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 資産活用係 | ||
調査、防疫、食料部 | 部長 市民環境部長 副部長 課長相当職 | 食料班 | 1 食料品(米、パン、弁当等)の確保 2 食料供給(炊出し、運搬等)計画の作成及び実施 3 食料品の供与 | 市民窓口係 |
防疫班 | 1 消毒その他感染症予防対策 2 必要薬品等資材の確保 3 廃棄物(ごみ及びし尿)の処理 4 環境影響の応急及び拡大防止措置 5 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 環境衛生係 | ||
調査班 | 1 被災地区の情報収集 2 家屋等の被害状況調査 3 罹災証明書の発行 | 税務係 国保年金係 | ||
被災者支援対応部 | 部長 健康福祉部長 副部長 課長相当職 | 援護班 | 1 災害救助法の適用事務 2 災害時避難行動要援護者名簿(非同意者分)の作成及び支援関係機関への配布並びに避難行動要支援者の安否確認及び救出要請 3 被災者の生活再建支援(被災者生活支援法事務等) 4 災害弔慰金及び災害見舞金の支給 5 ボランティアセンターの開設支援、要請及び連絡調整 6 ボランティアセンター活動資機材の確保及び調達 7 義援金の配分 8 応急保育の実施及び保育所入所児童等の安否情報確認 9 遺体の一時安置及び身元不明遺体の対応 10 所管する保育施設、障害者施設等への情報伝達及び情報共有 11 所管する保育施設、障害者施設等の被害状況調査 12 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 地域福祉係 子育て支援係 障害福祉係 生活支援係 |
避難班 | 1 指定避難所が長期となった場合の管理運営 2 避難者の収容保護 3 所管する社会福祉施設への情報伝達及び情報共有 4 所管する社会福祉施設の被害状況調査 5 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 介護給付係 介護認定係 介護予防係 | ||
医療班 | 1 傷病者の救護及び医療機関への収容 2 医療品及び衛生資材の確保 3 救護所の設置及び医療救護活動 4 消毒その他感染症予防対策 5 医療施設の被害状況調査 6 医療施設の受入れ状況の調査 7 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 健康増進係 | ||
産業対策部 | 部長 産業経済長 副部長 課長相当職 | 商工観光班 | 1 救助物資の調達 2 被災者の生活物資の調達、配分計画、輸送、供与及び貸与 3 義援物資の受付判断並びに受付及び配分 4 観光客等を含む帰宅困難者への対応 5 商工観光関係(所管する行政財産を含む。)の被害状況調査及び応急措置 | 商工係観光係 |
農林水産班 | 1 農林・水産関係(所管する行政財産を含む。)の被害状況調査及び応急措置 2 所管する施設の通行規制措置等の対応 3 家畜伝染病の発生予防・まん延防止対策 4 流出物及び漂流物の処理 | 農林水産係 基盤整 備係 農業委員会事務局 | ||
インフラ対策部 | 部長 建設部長 副部長 課長相当職 | 土木建築班 | 1 公共土木施設の被害状況調査及び応急措置 2 土砂崩れ等による危険箇所の確認 3 道路の通行可否の調査及び通行の規制 4 道路等の障害物の除去(除雪を含む。) 5 応急仮設住宅のあっせん 6 応急仮設住宅入居者の決定 7 公営住宅の被害状況調査及び応急措置 8 被災建築物の応急危険度判定 9 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 建設総務係 土木係 都市計画係 建築住宅係 |
上下水道班 | 1 飲料水の確保及び供給 2 水道施設の被害状況調査及び応急措置 3 下水道施設の被害状況調査及び応急措置 4 被災者に対する料金の減免措置等の検討及び決定 | 管理係 施設整備係 浄水係 | ||
議会対応部 | 部長 議会事務局長 副部長 課長相当職 | 議会班 | 1 議員に対する連絡及び応接 2 被災地の慰問 | 議事調査係 |
教育環境対策部 | 部長 教育次長 副部長 課長相当職 | 学校教育班 | 1 学校教育業務に必要な情報の収集 2 園児、児童及び生徒並びに教職員の安否情報確認 3 学校施設避難所の開設連絡 4 学校施設の被害状況調査及び応急措置 5 私立幼稚園、府・私立学校の状況収集及び被害状況調査 6 授業実施用設備備品及び教育資材等の調達 7 園児、児童及び生徒の教科書、学用品等の調査及び調達 8 指定避難所の調整確保 | 学校教育係 学校給食・施設係 |
社会教育班 | 1 文化財の被害状況調査及び応急措置の指導 2 所管する施設における利用者の安否情報確認 3 社会教育団体との連絡調整 4 指定避難所の調整確保 5 所管する行政財産の被害状況調査及び応急措置 | 社会教育係 |
別表第2(第9条関係)
宮津市災害対策本部要員動員計画
〔風水害等の場合〕
配備体制 | 判断基準 | 設置方法 | 動員体制 |
基本配備 (災害警戒本部) | (1) 大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪又は高潮に係る警報が発令されたとき (2) 大型台風が接近するおそれがあるとき(最接近の24時間前) | (1) 自動設置 (2) 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部要員を指名配置 |
1号配備 (災害警戒本部) | (1) 大雨又は洪水に係る警報の発令中、観測河川水位が基準に達し、なお増水のおそれがあるとき (2) 指定避難所の開設又は開設を検討する必要があるとき (3) 大型台風が接近するおそれがあるとき(最接近12時間前など) | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
2号配備 (災害警戒本部) | 避難勧告発令を発令するとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
3号配備 (災害警戒本部) | (1) 大雨特別警報が発令されたとき (2) 避難指示(緊急)を発令するとき | 自動設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
災害対策本部 | 暴風、洪水、豪雨等により、被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
〔震災・津波の場合〕
配備体制 | 判断基準 | 設置方法 | 動員体制 |
基本配備 (災害警戒本部) | (1) 府北部地域に震度4以上の地震速報が発表されたとき (2) 南海トラフ地震に関する情報(臨時)が発表されたとき | (1) 自動設置 (2) 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部要員を指名配置 |
2号配備 (災害警戒本部) | (1) 市域で震度4の地震を観測したとき (2) 京都府に津波注意報が発表されたとき | (1) 自動設置 (2) 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
災害対策本部 | (1) 市域で震度5弱以上の地震を観測したとき (2) 京都府に津波警報が発令されたとき | 自動設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
〔原子力災害の場合〕
配備体制 | 判断基準 | 設置方法 | 動員体制 |
基本配備 (災害警戒本部) | 高浜発電所において、「警戒事態」(EAL1)が発生したとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部要員を指名配置 |
災害対策本部 | 高浜発電所において、「施設敷地緊急事態」(EAL2)が発生したとき (「原子力緊急事態宣言」(EAL3)が出されたときも同様) | 自動設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を全員配置 |
〔重大事故の場合〕
配備体制 | 判断基準 | 設置方法 | 動員体制 |
基本配備 (災害警戒本部) | 市内において重大事故が発生したとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部要員を指名配置 |
1号配備 (災害警戒本部) | 重大事故により警戒が必要となったとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
災害対策本部 | 重大事故により対策本部設置が必要と判断したとき | 協議設置 | 別に定める動員計画に基づき本部員及び本部要員を指名配置 |
別表第3(第11条関係)
関係連絡機関表
関係機関 | 連絡及び要請する事項 |
京都地方気象台 | 気象及び予報警報 |
宮津海上保安署 | 海上の治安及びり災者の避難救助並びに応急復旧資材等の海上輸送 |
近畿農政局 | 食糧の確保及びあっせん |
京都府丹後広域振興局 | 災害の報告、災害の予報及び応急対策における自衛隊の派遣 |
京都府丹後土木事務所 | 水防並びに公共土木施設の応急復旧及び整備点検 |
京都府港湾事務所 | 港湾施設の応急復旧及び整備点検 |
京都府丹後保健所 | 感染症予防 |
宮津警察署 | 犯罪の予防、交通規制その他社会秩序の維持 |
WILLER TRAINS株式会社 | 救助物資及び応急復旧資材等の鉄道輸送 |
日本放送協会京都放送局、株式会社京都放送 | 災害情報、救助状況及び一般住民に対する周知 |
西日本電信電話株式会社京都支店 | 緊急電話並びに電信電話施設の復旧 |
関西電力送配電株式会社宮津営業所 | 電気施設の復旧 |
近畿運輸局京都運輸支局 | 救助物資及び応急復旧資材等の海上輸送 |
日本通運株式会社舞鶴支店丹後営業所 | 救助物資及び応急復旧資材等の海上輸送 |
丹後海陸交通株式会社 | 救助物資及び応急復旧資材等の海上・陸上輸送 |
一般社団法人与謝医師会 | 傷病者等への応急的な医療救護活動 |
その他の機関 | 必要の都度必要な事項 |