○宮津市消防関係職員服制規則
昭和31年7月20日
規則第6号
第1条 宮津市消防関係職員の服制については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の消防関係職員とは、次に掲げる職員をいう。
市長、副市長
第3条 服の布地は濃紺の毛織物とし、その上衣前面は開襟剣襟の二重前で、金色金属製ボタン各3個を2行につけるものとする。
2 職名章、袖章、帽帯区分は、別表のとおりとする。
第4条 前条に規定する服制の外必要な形状寸法及び盛夏衣については、昭和29年国家消防本部通牒第393号消防関係職員服制基準の規定を準用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
1 職名章 | |
市長 | 消防章 |
副市長 | |
2 袖章 | 3 帽帯 |
市長 副市長 | 市長 副市長 |