○宮津市消防団規則

昭和29年9月9日

規則第13号

(組織)

第1条 宮津市消防団(以下「消防団」という。)の編成並びにその担当区域は、別表第1の定めるところによる。

(宣誓)

第2条 消防団員は、任命後宣誓書を提出しなければならない。

(支援団員の資格及び活動)

第2条の2 宮津市消防団条例(昭和29年条例第27号。以下「条例」という。)第2条の2の支援団員となることができる者は、原則として、所属する分団の担当区域内に居住するもので、65歳以下のものとする。

2 条例第2条の2第3項の消防活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属する分団の担当区域内の水火災その他の災害への出動

(2) 配備された車両、器具機材等の点検及び管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、団長が必要と認める活動

(災害等出動)

第3条 消防車が水火災その他の災害現場に出動するとき、警戒及び訓練のため特に必要があるときは、交通法規の定めるところにより正当な交通秩序を維持するため、サイレン及び赤色の警光燈を用いるものとする。ただし、引揚げの場合は鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 災害等出動の消防車の責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、運転員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 多人数集合する施設、場所又は見通しのできない箇所を走行するときは、必ず警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は乗車させてはならない。ただし、災害にかかわって避難等が必要な者その他特に必要と認める者は、乗車させることができる。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(担当区域)

第5条 消防団は、消防団長(以下「団長」という。)の許可を得ないで担当区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、担当区域内であると認められたにもかかわらず、近づくに従って担当区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場における遵守事項等)

第7条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消火作業は、水損を最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、宮津与謝消防組合消防長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第9条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに宮津与謝消防組合消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 水利台帳

(6) 諸令達簿

(7) 消防法令集

(8) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第11条 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第12条 消防団又は消防団員に対して行う表彰は、別に定めるところによる。

(服制)

第13条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。

第14条 この規則は、公布の日から施行する。

第15条 この規則施行のときこれに抵触するものはその効力を失う。

(昭和31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

(昭和32年規則第1号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の制服上衣及び制服ずぼんについては、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

宮津市消防団編成及び担当区域表実情

区分

担当区域

団本部

宮津市全域

宮津分団

宮津地区及び上宮津地区

由良分団

由良地区

栗田分団

栗田地区

吉津分団

吉津地区

府中分団

府中地区

日置分団

日置地区及び世屋地区

養老分団

養老地区及び日ケ谷地区

宮津市消防団規則

昭和29年9月9日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和29年9月9日 規則第13号
昭和31年7月20日 規則第7号
昭和31年10月1日 規則第8号
昭和32年4月1日 規則第1号
昭和35年2月27日 規則第4号
昭和36年6月1日 規則第4号
昭和36年11月1日 規則第5号
昭和37年12月1日 規則第8号
昭和39年8月20日 規則第16号
昭和40年4月15日 規則第3号
昭和44年6月25日 規則第13号
昭和45年10月12日 規則第14号
昭和53年3月1日 規則第5号
昭和54年3月30日 規則第5号
昭和55年12月15日 規則第18号
昭和56年3月28日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第44号
平成18年9月28日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年8月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第6号