○宮津市公共下水道使用料金等審議会設置要綱

平成4年7月1日

告示第54号

(設置)

第1条 宮津市公共下水道事業の健全な経営を図るため、宮津市公共下水道使用料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公共下水道使用料金等に関する調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 宮津市自治連合協議会の役員

(2) 女性団体の役員

(3) 労働団体の役員

(4) その他の団体の役職員等

(5) 学識経験者

3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、公共下水道担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この要綱は、平成4年7月10日から施行する。

(平成12年告示第105号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第96号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市公共下水道使用料金等審議会設置要綱

平成4年7月1日 告示第54号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成4年7月1日 告示第54号
平成12年9月1日 告示第105号
平成18年3月31日 告示第96号
平成28年3月31日 告示第17号
平成31年3月31日 告示第37号
令和2年9月10日 告示第113号