○宮津市水道使用料金収納事務委託規程
昭和62年4月30日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市水道事業の水道使用料金及び督促手数料(以下「料金等」という。)の収納事務(以下「収納事務」という。)の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の委託)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、業務遂行上必要があると認める場合は、収納事務を私人に委託することができる。
(受託者の資格要件)
第3条 管理者は、次に掲げる要件を備えるものでなければ、収納事務を委託することができない。
(1) 宮津市に居住し、身元が確実である者
(2) 収納事務を充分に遂行する意志と能力を有すると認められる者
(3) その他管理者が必要と認める要件を備えている者
(契約)
第4条 管理者は、収納事務を私人に委託する場合は、収納事務委託契約書(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(身分証明書の交付)
第5条 管理者は、収納事務を受託した者(以下「集金人」という。)に対し、別に定める身分証明書を交付する。
2 集金人は、業務中常に身分証明書を携帯し、関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収納事務)
第6条 集金人は、管理者の指示に従い収納事務を遂行しなければならない。
2 集金人は、料金等を収納したときは、直ちに納付者に対し領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第7条 集金人は、収納した料金等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 集金人は、当該料金等にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。
3 上下水道課長は、当該料金等とその内訳を示す書類を検認し、引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日預け入れることができる。
(委託料)
第8条 委託料の額及び支払方法は、管理者が別に定める。
(契約の解除)
第9条 管理者又は集金人が契約を解除しようとするときは、原則として2箇月前までに相手方に申し出るものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 集金人の責に帰すべき理由により市に損害を与えたとき。
(3) その他管理者が収納事務を委託することが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 集金人が契約に違反し、又は収納事務の取扱いに関し、市に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。