○宮津市水道使用料金等審議会設置要綱

昭和58年11月25日

告示第57号

(設置)

第1条 宮津市水道事業の健全な経営を図るため水道使用料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道使用料金等に関する調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 宮津市自治連合協議会の役員

(2) 女性団体の役員

(3) 労働団体の役員

(4) その他の団体の役職員等

(5) 学識経験者

3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道事業担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年水道告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第95号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市水道使用料金等審議会設置要綱

昭和58年11月25日 告示第57号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和58年11月25日 告示第57号
平成12年9月1日 水道事業管理告示第9号
平成18年3月31日 告示第95号
平成25年3月29日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第17号
平成31年3月31日 告示第36号
令和2年3月31日 告示第30号
令和2年9月10日 告示第113号