○宮津市水道使用料金等審議会設置要綱
昭和58年11月25日
告示第57号
(設置)
第1条 宮津市水道事業の健全な経営を図るため水道使用料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道使用料金等に関する調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 宮津市自治連合協議会の役員
(2) 女性団体の役員
(3) 労働団体の役員
(4) その他の団体の役職員等
(5) 学識経験者
3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道事業担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成12年水道告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第95号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第36号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。