○宮津市水道事業検針業務委託規程

昭和60年11月30日

水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市水道事業に係る水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(検針業務の委託)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、業務遂行上必要がある場合は、検針業務を私人に委託することができる。

(受託者の資格要件)

第3条 管理者は、次に掲げる要件を備える者でなければ、検針業務を委託することができない。

(1) 宮津市に居住し、身元が確実である者

(2) 検針業務を充分に遂行する意志と能力を有すると認められる者

(3) その他管理者が必要と認める要件を備えている者

(申請手続)

第4条 検針業務の委託を受けようとする者は、検針業務委託契約申請書に履歴書を添えて申請しなければならない。

(契約)

第5条 管理者は、申請者が受託者(以下「検針員」という。)として適格と認めたときは、検針業務委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(身分証明書の交付)

第6条 管理者は、検針員に対し、身分証明書を交付する。

2 検針員は、業務中常に身分証明書を携帯し、関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検針の区域及び期間)

第7条 検針を行う区域は、契約書で定める。

2 検針を行う期間は、毎月25日から翌月5日までとする。

(検針業務)

第8条 検針員は、メーターの指示数をポータブルターミナルに記録し、使用水量を算出するとともに使用者に使用水量を通知しなければならない。

2 検針員は、検針業務完了後速やかにポータブルターミナルに付属したメモリーカードを管理者に返還し、その検査を受けなければならない。

3 検針員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) メーターの故障又は障害物その他の理由により検針できないとき。

(2) 使用者等が転居し、又は所在不明であることを知ったとき。

(3) 検針業務に関し、使用者等から異議の申立て等を受けたとき。

(4) 漏水の事実を知ったとき。

(5) ポータブルターミナルが故障したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、検針業務の遂行に支障を生じたとき。

(届出)

第9条 検針員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 病気その他の理由により検針業務を行うことができなくなったとき。

(2) ポータブルターミナル又はメモリーカードを損傷又は亡失したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この契約の履行に不可能な理由が生じたとき。

(委託料)

第10条 検針業務に対し、毎月20日に委託料を支払う。ただし、支払日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(契約の解除)

第11条 管理者又は検針員が契約を解除しようとするときは、原則として2月前までに相手方に申し出るものとする。

2 管理者は、前項に掲げる場合のほか、検針員が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 検針員の責に帰すべき理由により市に損害を与えたとき。

(3) その他管理者が検針業務を委託することを不適当と認めたとき。

3 検針員は、契約解除のときは、速やかに委託業務の全部を処理し、管理者に引き継がなければならない。

(損害賠償)

第12条 検針員が契約に違反し、又は検針業務の取扱いに関し市に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、検針業務委託契約書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和60年11月30日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年11月25日から施行する。

(令和2年水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市水道事業検針業務委託規程

昭和60年11月30日 水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和60年11月30日 水道事業管理規程第11号
平成10年11月25日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第7号