○宮津市水道事業及び下水道事業会計における内部留保資金管理運用要綱

平成12年6月1日

水道告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、水道事業及び下水道事業会計の内部留保資金を預金その他の金融商品(以下「預金等」という。)のうち最も確実かつ有利な方法で運用することについて、必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の健全な発展に資することを目的とする。

(資金運用の基本原則)

第2条 資金運用の基本原則は、次のとおりとする。

(1) 運用する資金が公金であることから、安全性及び確実性に重点をおいて運用し、株式、外貨建金融資産、仕組み債等は保有しない。

(2) 資金の収支状況を正確に把握した資金運用計画を作成し、計画性をもって資金運用を行う。

(3) 企業出納員をはじめ資金運用に携わる職員は、常に決裁権限や責任の所在を明確にし、複数の者による関与等内部けん制に努め、かつ、常に上司の指導を受けて運用を行う。

(取扱金融機関の範囲)

第3条 取扱金融機関の範囲は、京都府内に本店又は支店のある金融機関のうちから上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する。

(資金運用の範囲)

第4条 企業出納員は、資金繰り、金利動向等の諸事情を考慮の上、次に掲げる預金等の範囲で資金運用を行う。

(1) 預金及び貯金

(2) 信託(金銭及び貸付に限る。)

(3) 公社債(国債、地方債及び電力債に限る。)

(資金運用の方法)

第5条 企業出納員は、複数の金融機関を指定して引き合いを行い、レート等を参考にし最も安全かつ有利な条件を示した金融機関に対して預金等の設定を行う。

(運用結果等の報告)

第6条 企業出納員は、常に預金等の保有状況を把握及び分析し、収益状況(含み損益を含む。)及び資金運用計画遂行状況を、定期的に管理者に報告しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年水道告示第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市水道事業及び下水道事業会計における内部留保資金管理運用要綱

平成12年6月1日 水道事業管理告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成12年6月1日 水道事業管理告示第7号
令和2年3月31日 水道事業管理告示第3号