○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成4年3月31日

規則第11号

宮津市水道事業及び下水道事業に従事する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 係長

(4) 主任専門員

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成4年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成4年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第17号