○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成4年3月31日
規則第11号
宮津市水道事業及び下水道事業に従事する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 係長
(4) 主任専門員
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。