○宮津市都市公園条例施行規則
平成4年3月31日
規則第13号
宮津市都市公園条例施行規則(昭和54年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市都市公園条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 宮津市民球場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から2月末日まで及び12月1日から同月31日までの日
3 宮津市民グラウンド及び宮津市民テニスコートの休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
4 府中公園テニスコート及び西宮津公園ゲートボール場の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
6 市長は、指定管理者が条例第4条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合又は都市公園の管理のため必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間又は第2項から第4項までに規定する休業日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(公園施設の設置等の継続許可申請手続)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の20日前までに宮津市都市公園継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
(利用料金の承認)
第7条 指定管理者が条例第22条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津運動公園利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津運動公園利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(使用料等の還付)
第8条 条例第20条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合並びに条例第22条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公園の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 雨天又は降雪により使用できなくなったとき 相当と認める割合
(4) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
(5) その他市長又は指定管理者が特別の理由があると認めるとき 市長又は指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津市都市公園使用料減免申請書又は宮津市都市公園利用料金減免申請書を提出しなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定(附属設備等について天幕等の使用料に限る部分に限る。)は、同日以後に申請書を受理し、許可したものについて適用する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条並びに別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の第7条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用時間 |
宮津市民球場 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
宮津市民グラウンド | 午前8時30分から午後10時まで |
宮津市民テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで |
府中公園テニスコート | 午前8時30分から午後9時30分まで |
西宮津ゲートボール場 | 午前8時30分から午後5時まで |
別表第2(第6条関係)
付属設備 | 使用単位 | 使用時間 | 使用料 | 摘要 | |
府中公園夜間照明灯 | のびのび広場 | 全面 | 1時間 | 1,600円 | 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の使用料の額は、左欄に定める額の5倍の額とする。 |
自由広場 | 全面 | 1時間 | 420円 | ||
テニスコート | 1面 | 1時間 | 530円 |
(注) 使用時間は、1時間を単位とし、1時間未満の場合は、切り上げる。
別表第3(第6条関係)
付属設備 | 使用単位 | 使用時間 | 上限額 | 摘要 | |
宮津市民球場附属電気設備 | 一式 | 1時間 | 550円 | 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の利用料金の上限額は、左欄に定める額の5倍の額とする。 | |
夜間照明灯 | 宮津市民グラウンド | 全面 | 1時間 | 5,280円 | |
南面 | 1時間 | 2,970円 | |||
北面 | 1時間 | 2,420円 | |||
宮津市民テニスコート | 1面 | 1時間 | 660円 | ||
放送施設 | 一式 | 1時間 | 275円 |
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天幕 | 1張 | 1日 | 660円 |
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長机 | 1脚 | 1日 | 66円 |
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椅子 | 1脚 | 1日 | 44円 |
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シャワー | 1回 | 110円 |
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コインロッカー | 1回 | 110円 |
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(注) 使用時間は、1時間を単位とし、1時間未満の場合は、切り上げる。