○宮津市企業立地拡充促進条例施行規則
昭和63年12月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市企業立地拡充促進条例(昭和63年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 条例第2条第1号の「製造業」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。
3 条例第2条第1号の「情報関連産業」とは、日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理・提供サービス業若しくはデザイン業に分類される産業又は情報関連の産業として市長が認める産業をいう。
4 条例第2条第1号の「自然科学研究所」とは、日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。
5 条例第2条第1号の「道路貨物運送業」とは、日本標準産業分類において道路貨物運送業に分類される産業をいう。
6 条例第2条第1号の「倉庫業」とは、日本標準産業分類において倉庫業に分類される産業をいう。
7 条例第2条第1号の「運輸に附帯するサービス業」とは、日本標準産業分類において運輸に附帯するサービス業に分類される産業をいう。
8 条例第2条第1号の「宿泊業」とは、日本標準産業分類において宿泊業に分類される産業をいう。(旅館、ホテル及び簡易宿所に分類されるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)に限る。)
9 条例第2条第1号の「余暇利用施設」とは、スポーツ又はレクリエーション、教養文化活動、休養及び集会の用に供する施設として市長が認める施設をいう。
10 条例第2条第2号の「新設」とは、本市に事業所を有しない者が、新たに本市に事業所を設置することをいう。
11 条例第2条第2号の「増設」とは、本市に既に事業所を有する者が、本市に新たに事業所を設置し、当該事業所を拡張し、又は機械設備を拡充することをいう。
12 条例第2条第2号の「移設」とは、本市に既に事業所を有する者が、当該事業所を廃止し、本市の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。
13 条例第2条第2号の「建替え」とは、本市に既に事業所を有する者が、当該事業所を除却し、その敷地内(これに隣接する土地を含む。)に新たに事業所を設置することをいう。
(指定の申請)
第4条 条例第4条の規定により適用事業者の指定を受けようとする事業者は、操業開始日の90日前(市長がやむを得ないと認めるときは、別に定める日)までに、適用事業者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業所の設計図及び設置場所を示す図面
(3) 事業者の概要
(4) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し
(5) その他参考となる書類
(指定決定書の交付)
第5条 市長は、条例第4条の規定により適用事業者として指定したときは、適用事業者指定決定書を当該事業者に交付するものとする。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。
(1) 第1対象年度(操業開始日から起算して1年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る雇用促進奨励金の交付の申請のあった日(以下「交付申請日」という。)における正規従業員(操業開始日以後新たに1年以上の雇用が認められ、引き続きその雇用が確認された者に限る。以下「対象正規従業員」という。)の人数
(2) 第2対象年度(操業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規従業員の人数から、第1対象年度の交付申請日における対象正規従業員の人数を減じた数
(3) 第3対象年度(操業開始日から起算して3年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規従業員の人数から、第1対象年度又は第2対象年度の交付申請日における対象正規従業員の人数のいずれか多い数を減じた数
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金交付申請書に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 立地促進奨励金の交付の申請は、操業開始日の属する年度(同日以後に限る。)又はその翌年度に行うものとする。
(奨励金の交付決定)
第8条 市長は、奨励金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金交付決定通知書により通知するものとする。
(変更の届出等)
第9条 条例第6条の規定による変更の届出は、適用事業者指定事項変更届出書により速やかに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、適用事業者指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市企業の立地促進及び産業の振興に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定される事業者について適用し、同日前に指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。