○宮津市林業振興センター条例施行規則

平成11年11月5日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市林業振興センター条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第7条に規定する宮津市林業振興センター(以下「林業センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 条例第7条に規定する林業センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 毎月の第2土曜日及び第4土曜日

(4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

3 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

4 市長は、指定管理者が条例第2条第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、林業センターの管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市林業振興センター使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市林業振興センター利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市林業振興センター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。

(利用料金の還付基準)

第6条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内

(利用料金の減免基準)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10

(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5

(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合

2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市林業振興センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 林業センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は特殊な設備を施さないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年11月22日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成18年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市林業振興センター条例施行規則

平成11年11月5日 規則第28号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年11月5日 規則第28号
平成12年6月23日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第24号
平成18年2月17日 規則第5号
平成18年12月25日 規則第71号
平成19年11月30日 規則第25号