○宮津市造林補助金交付要綱
平成9年3月31日
告示第24号
宮津市造林補助金交付要綱(昭和46年告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、森林資源の造成を促進するため、造林事業を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、経費、補助基準及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条の規定による補助金交付申請書を事業終了後速やかに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請を宮津地方森林組合の長に委任することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助基準 | 補助率 |
個人又は団体が行う一般造林 | スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツの苗木代 | 施業面積1団地3アール以上であって、林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づいた苗木を100本以上人工植栽したもので、府補助金の補助に該当しないものであり、市内山林に植栽された苗木代に限る。 | 20パーセント以内 |