○宮津市分収林設置条例施行規則
昭和31年11月1日
規則第13号
第1条 分収林の契約をしようとする者(以下「申込者」という。)は、宮津市分収林契約申込書を提出しなければならない。
第2条 市は、前条の申込書を受理し、現地を調査したうえ、分収林契約をしようとするときは、宮津市分収林契約承諾書を申込者に交付しなければならない。
第3条 分収林設定の契約は、分収造林契約書による。契約が成立したときは、契約書正本2通を作成し、双方押印し、それぞれ1通を保存する。
第4条 市は、当該分収林について、施業計画を定め、又はその計画を変更したときは、直ちに当該分収林の契約者に計画又は変更の要領を通知する。
第5条 第3条の契約にかかる地上権の設定に関する登記については、土地所有者の委託により、市長がこれを行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。