○宮津市分収林設置条例
昭和31年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 森林を保続培養し、森林の生産力を増進せしめ、治水機能の保全を図るため森林所有者に収益の一部を交付する条件をもって、市が民有林野、部落入会山(市有林であって入会権の存在する林野をいう。第2条において同じ。)又は財産区有林野に造林を行う(以下「分収林」という。)ことを目的とする。
(地上権の設定)
第2条 市は造林を行う林野(財産区有林野及び部落入会山を除く。)について、その契約期間に相当する期間の地上権を設定する。
(契約の内容)
第3条 分収造林契約は、おおむね次に掲げる事項を内容としなければならない。
(1) 造林をすべき林野の所在地、地目及び地積
(2) 植栽又は造成すべき樹種
(3) 植栽又は造成及び伐採の時期
(4) 契約の期間
(5) 収益分収の割合
(6) 公租の負担方法
(7) 契約当時存在する立木竹の処理方法
(8) 契約後生じた天然木の処理方法
(9) 保護事項
(10) 契約の変更及び解除の方法
(11) その他必要な事項
(分収林の標準)
第4条 分収林は、1団地につき実測又は見込面積が3ヘクタール以上でなければならない。但し、特別の理由があるときは3ヘクタール未満の場所についても分収林とすることがある。
(契約期間)
第5条 契約期間は、造林樹種により定める。
2 前項の期間は、更新することができる。
(造林)
第6条 市は、分収林の新植、補植、手入、防火線の設置、その他造林上必要な事業を行う。
(立木竹の所有権)
第7条 分収林の立木竹は、契約に特別の定めがあるものの外、市の所有に帰するものとする。根株は、特別の定めがあるものの外、土地所有者(部落入会山については、入会権を有する部落をいう。以下第14条第2項を除き同じ。)の所有に帰するものとする。但し、主伐終了後でなければこれを採取することができない。
2 造林着手後天然に生じた立木竹又は造林着手前から存する立木竹で植栽木と共に育成したものは、市が造林したものと看做す。
(保護)
第8条 分収林を保護するため、次に掲げる事項につき、市は、土地所有者と特別の契約をすることができる。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害虫、鳥、獣の駆除
(4) 境界標その他標識の設置及び更新
(5) その他保護のため必要と認める事項
(看守人の設置)
第9条 市は、分収林を保護管理する為看守人を設置する。
(産物の採取)
第10条 土地所有者は、予め市長の承認を受け分収林において次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実類
(3) 植栽後15年以内において手入のため伐採した枝条、小柴の類
(収益分収の方法)
第11条 収益分収は、造林木の売払代金をもって充てる。但し、特別の事由により市長が必要あると認める時は、材積をもってすることがある。
(収益分収の割合)
第12条 収益分収の割合は、原則として、造林木売払代金から直接売払いに要した経費を差引いた残額につき、市はその100分の65、土地所有者はその100分の35とし、地位級、地利級を勘案して市長が決定する。
(賠償金等の分収)
第13条 造林地に関し第三者より受けた賠償金その他収得金は、特に要した費用を控除し収益分収の割合により分収する。但し、森林火災保険金はこの限りでない。
(分収林の貸付)
第14条 公用若しくは公益事業のため必要がある時又は造林事業の経営に支障がないと認めた時は、市長は、土地所有者と協議の上分収林の一部を貸付又は使用させることができる。
2 前項により貸付け又は使用させた場合の貸付料若しくは使用料は、土地所有者が収得する。
(土地所有権等の移譲)
第15条 分収林について土地所有権その他自己の権利を土地所有者が処分しようとする時は、相手方と連署の上市長の承認を受けなければならない。土石を処分する場合も又同様とする。
(変更、解除の特別契約)
第16条 次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を変更若しくは解除するための特別契約をしなければならない。
(1) 公用又は公益事業のため必要があるとき
(2) 契約の目的を達成することができないとき
(3) 分収林を林野以外の用途に供すべき特別の必要があるとき
(4) 土地所有者が契約による自己の権利を喪失したとき
第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に契約した分収林に係る収益分収の割合は、改正後の宮津市分収林設置条例第12条の規定による割合とみなす。