○宮津市増養殖場管理規程
昭和57年9月10日
告示第35号
(目的)
第1条 この規程は、宮津市(以下「市」という。)が事業主体となり、沿岸漁業振興のため設置造成した増養殖場(以下「施設」という。)について、その施設の効率的かつ円滑な利用を図り、もって沿岸漁場の生産性を高め、漁家経済の向上を期することを目的とする。
(設置位置)
第2条 施設の設置位置は、別表のとおりとする。
(管理者)
第3条 施設の管理者は、市長とする。
(委託)
第4条 施設の管理運営は、設置位置に係る共同漁業権を所有する漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託する。
(協議会)
第5条 市から管理委託を受けた組合は、当該施設の行使、維持及び管理の万全を期するため、関係組合員等で組織する増養殖場管理協議会(以下「協議会」という。)を設置しなければならない。
(利用の範囲等)
第6条 施設を利用する者は、組合の所属組合員とし、水視漁業以外の漁法を用いてはならない。
2 施設の利用細目については、協議会及び組合で協議し、市長の承認を得て決定する。
(漁業調整)
第7条 施設利用上の紛争が生じたときは、協議会及び京都海区漁業調整委員会並びに京都府の意見を聞いて、市長が利用上の調整を図るものとする。
(利用者の義務)
第8条 施設を利用する者は、良識をもって施設を保護しなければならない。
2 組合は、施設利用状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
3 利用者及び組合は、市長が効果認定のため実施する各種の調査に協力するものとする。
(規制措置)
第9条 市長は、施設の維持管理上必要と認めるときは、協議会及び組合の意見を聞き、施設の利用方法について制限することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、施設利用状況報告書の様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年9月10日から施行する。
附則(昭和60年告示第59号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第14号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第68号)
この規程は、平成2年12月25日から施行する。
附則(平成10年告示第16号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第15号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の設置位置
管理番号 | 基点 | 方位(度分) | 距離(メートル) | 水深(メートル) |
1 | 博奕岬灯台 | 28800 | 6,450 | 2 |
2 | 博奕岬灯台 | 28700 | 6,800 | 2 |
3 | 黒崎灯台 | 28900 | 2,650 | 2 |
4 | 黒崎灯台 | 24900 | 4,750 | 2 |
5 | 黒崎灯台 | 24200 | 6,100 | 3 |
6 | 黒崎灯台 | 22630 | 5,870 | 1.5 |
7 | 黒崎灯台 | 22300 | 6,550 | 2.5 |
8 | 黒崎灯台 | 29000 | 2,650 | 1.5 |
9 | 黒崎灯台 | 28700 | 2,640 | 1.5 |
10 | 黒崎灯台 | 25000 | 4,580 | 1.3 |
11 | 黒崎灯台 | 000 | 5,300 | 3 |
12 | 黒崎灯台 | 18800 | 4,680 | 3 |
13 | 黒崎灯台 | 22100 | 2,130 | 2.5 |
14 | 黒崎灯台 | 18600 | 2,400 | 3 |
15 | 黒崎灯台 | 34900 | 3,700 | 2.5 |
16 | 黒崎灯台 | 24930 | 4,610 | 2 |