○宮津市増養殖場管理規程

昭和57年9月10日

告示第35号

(目的)

第1条 この規程は、宮津市(以下「市」という。)が事業主体となり、沿岸漁業振興のため設置造成した増養殖場(以下「施設」という。)について、その施設の効率的かつ円滑な利用を図り、もって沿岸漁場の生産性を高め、漁家経済の向上を期することを目的とする。

(設置位置)

第2条 施設の設置位置は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 施設の管理者は、市長とする。

(委託)

第4条 施設の管理運営は、設置位置に係る共同漁業権を所有する漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託する。

(協議会)

第5条 市から管理委託を受けた組合は、当該施設の行使、維持及び管理の万全を期するため、関係組合員等で組織する増養殖場管理協議会(以下「協議会」という。)を設置しなければならない。

(利用の範囲等)

第6条 施設を利用する者は、組合の所属組合員とし、水視漁業以外の漁法を用いてはならない。

2 施設の利用細目については、協議会及び組合で協議し、市長の承認を得て決定する。

(漁業調整)

第7条 施設利用上の紛争が生じたときは、協議会及び京都海区漁業調整委員会並びに京都府の意見を聞いて、市長が利用上の調整を図るものとする。

(利用者の義務)

第8条 施設を利用する者は、良識をもって施設を保護しなければならない。

2 組合は、施設利用状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

3 利用者及び組合は、市長が効果認定のため実施する各種の調査に協力するものとする。

(規制措置)

第9条 市長は、施設の維持管理上必要と認めるときは、協議会及び組合の意見を聞き、施設の利用方法について制限することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、施設利用状況報告書の様式その他必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和57年9月10日から施行する。

(昭和60年告示第59号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年告示第14号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年告示第68号)

この規程は、平成2年12月25日から施行する。

(平成10年告示第16号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の設置位置

管理番号

基点

方位(度分)

距離(メートル)

水深(メートル)

1

博奕岬灯台

28800

6,450

2

2

博奕岬灯台

28700

6,800

2

3

黒崎灯台

28900

2,650

2

4

黒崎灯台

24900

4,750

2

5

黒崎灯台

24200

6,100

3

6

黒崎灯台

22630

5,870

1.5

7

黒崎灯台

22300

6,550

2.5

8

黒崎灯台

29000

2,650

1.5

9

黒崎灯台

28700

2,640

1.5

10

黒崎灯台

25000

4,580

1.3

11

黒崎灯台

000

5,300

3

12

黒崎灯台

18800

4,680

3

13

黒崎灯台

22100

2,130

2.5

14

黒崎灯台

18600

2,400

3

15

黒崎灯台

34900

3,700

2.5

16

黒崎灯台

24930

4,610

2

宮津市増養殖場管理規程

昭和57年9月10日 告示第35号

(平成17年2月24日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第3章
沿革情報
昭和57年9月10日 告示第35号
昭和60年9月30日 告示第59号
昭和62年3月30日 告示第14号
平成2年12月25日 告示第68号
平成10年3月30日 告示第16号
平成17年2月24日 告示第15号