○宮津市並型魚礁管理規程

昭和53年3月20日

告示第15号

(目的)

第1条 この規程は、宮津市(以下「市」という。)が事業主体となり、沿岸漁業振興のため設置造成した並型魚礁(以下「魚礁」という。)について、その効率的かつ円滑な利用を図り、もって沿岸漁業の生産性を高め、漁家経済の向上を期することを目的とする。

(設置位置)

第2条 魚礁の設置位置は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 魚礁の管理者は、市長とする。

(協議会)

第4条 魚礁の行使、維持及び管理の万全を期するため、宮津市魚礁管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市の職員及び関係漁業団体の代表者等で組織する。

(利用の範囲等)

第5条 魚礁の利用は、原則として、つり及びはえなわ漁業を営む京都府の沿岸漁業者とする。

2 魚礁の利用細目については、協議会の意見を聞き、市長が決定する。

(漁業調整)

第6条 魚礁利用上の紛争が生じたときは、協議会及び京都海区漁業調整委員会並びに京都府の意見を聞き、市長が利用上の調整を図るものとする。

(利用者の義務)

第7条 魚礁を利用する漁業者(以下「利用者」という。)は、良識をもって、魚礁を保護しなければならない。

2 利用者及び利用者の所属する漁業協同組合は、市が魚礁効果認定のため実施する各種の調査に協力するものとする。

(規制措置)

第8条 市長は、魚礁の維持管理上必要と認めるときは、協議会の意見を聞き、魚礁の利用方法について制限することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第58号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年告示第13号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年告示第67号)

この規程は、平成2年12月25日から施行する。

(平成10年告示第15号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第85号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

魚礁の設置位置

管理番号

基点

方位(度分)

距離(メートル)

水深(メートル)

1

イモガ谷川

11500

700

25

2

里波見防波堤

8750

600

25

3

赤礁

14500

400

24

4

機崎

17345

800

20

5

無双岬

2230

800

29

6

黒崎

9500

5,000

57

7

黒崎

9000

4,900

56

8

黒崎

8000

5,000

56

9

黒崎

11200

5,600

51

10

黒崎

10700

3,600

51

11

黒崎

11000

4,600

51

12

黒崎

10000

4,300

52

13

黒崎灯台

10200

5,000

53

14

黒崎灯台

9730

2,500

50

15

黒崎灯台

8100

4,200

55

16

黒崎灯台

8500

3,300

52

17

黒崎灯台

15000

4,000

35

18

黒崎灯台

7800

4,800

58

19

黒崎灯台

9300

5,750

55

20

黒崎灯台

8500

6,400

56

21

黒崎灯台

7500

6,000

59

22

黒崎灯台

6500

5,600

60

23

黒崎灯台

16200

1,500

33

24

黒崎灯台

6000

6,300

62

25

黒崎灯台

6000

6,500

62

26

黒崎灯台

4500

5,000

58

27

黒崎灯台

4500

5,200

58

28

黒崎灯台

5000

5,500

58

29

黒崎灯台

5000

5,700

58

宮津市並型魚礁管理規程

昭和53年3月20日 告示第15号

(平成17年2月24日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第3章
沿革情報
昭和53年3月20日 告示第15号
昭和60年9月30日 告示第58号
昭和62年3月30日 告示第13号
平成2年12月25日 告示第67号
平成10年3月30日 告示第15号
平成11年12月28日 告示第85号
平成16年2月16日 告示第4号
平成17年2月24日 告示第14号