○宮津市特定改善漁協経営強化対策事業補助金交付要綱
平成10年9月28日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、漁業経営強化総合対策事業実施要領(平成9年4月1日付け9水漁第966号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要領」という。)の規定により財務改善計画の認定を受けた漁業協同組合(以下「漁協」という。)がその経営強化を図るため京都府信用漁業協同組合連合会から実施要領に規定する整備貸付金の貸付けを受けて行う事業(以下「経営強化対策事業」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額及び補助期間)
第2条 補助金の額は、整備貸付金に係る償還利子の2分の1以内の金額とし、補助期間は10年以内とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする漁協は、規則第4条の規定により補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第4条 規則第11条に規定する補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成10年1月1日以後の経営強化対策事業から適用する。