○宮津市漁業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和45年3月31日
告示第9号
(利子補給)
第1 市長は、京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱(昭和44年京都府告示第538号。以下「府要綱」という。)による漁業近代化資金の融資機関が、第2に定める漁業近代化資金(以下「資金」という。)を融資する場合、当該融資機関又は当該資金を借り受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)
第2 第1の利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 府要綱別表1一般資金の項の表に掲げる資金(市が別に補助金等を交付する事業対象資金を除く。) | 年1パーセント以内 | 5年以内 |
2 府要綱別表2特別資金の項の表第3項に掲げる資金 | 年0.5パーセント以内 | 5年以内 |
2 市長は、漁業事情その他の経済事情の変化等により特に必要があると認めるときは、前項に規定する資金の種類、利子補給率及び利子補給期間を変更することができる。
(利子補給の額)
第3 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその年の総日数で除して得た金額とする。)に、第2に規定する利子補給率を乗じて計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第4 利子補給を受けようとする融資機関又は資金の融資を受けようとする者は、府要綱による漁業近代化資金に係る利子補給の承認を受けた日から10日以内(市長がやむを得ないと認めるときは、別に定める日まで)に漁業近代化資金利子補給承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 利子補給を受けようとする融資機関は、前項に規定する書類のほか、当該資金の利子について利子補給相当額の軽減を行う旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
(利子補給承認書の交付)
第5 市長は、第4の規定による利子補給承認申請書の提出があったときは、事業内容等を調査し、利子補給を適当と認める申請者に対し、利子補給承認書を交付する。
(利子補給金の交付)
第6 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。
(利子補給金交付申請)
第7 利子補給金交付申請は、宮津市漁業近代化資金利子補給金交付申請書に必要な書類を添えて、第6に定める各期末から1箇月以内(市長がやむを得ないと認めるときは、別に定める日まで)に市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第8 利子補給金の交付を受けたものは市長の求めに応じ、いつでも提示ができるように関係書類を整備しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第9 市長は、利子補給を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、利子補給金の全部又は一部を交付せず、若しくは既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 府要綱の適用を受けなくなったとき
(2) その他特に利子補給金の交付が不適当であると認めたとき
(その他)
附則
1 この要綱は、昭和45年3月31日から施行し、昭和44年度分以降の漁業近代化資金から適用する。
附則(昭和52年告示第24号)
この要綱は、昭和52年5月2日から施行する。
附則(昭和53年告示第14号)
この要綱は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度以後の貸付けに係る利子補給から適用する。
附則(平成9年告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成9年2月18日以降に利子補給の承認をした融資に係る利子補給金から適用する。
附則(平成15年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成15年3月14日以後に利子補給の承認を受けたものから適用し、同日前に利子補給の承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2の規定は、平成28年4月1日以後に貸し付けられた資金の利子補給について適用し、同日前に貸し付けられた資金の利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第111号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市漁業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成29年3月14日以後に利子補給の承認を受けたものから適用する。