○宮津市畜産経営安定資金利子補給要綱
昭和46年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1 宮津市は、畜産経営安定資金利子補給費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第591号)に規定する畜産経営安定資金(以下「安定資金」という。)を京都農業協同組合(以下「農協」という。)が貸し付ける場合、農協に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で当該安定資金にかかる利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる安定資金の種類及び利子補給率)
第2 第1の利子補給の対象となる安定資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
安定資金の種類 | 利子補給率 | |
ア号資金 | 1 肥育用素牛、肥育用素豚及び鶏の購入に要する資金 | 年3パーセント以内 |
2 飼料の購入に要する資金 | 年3パーセント以内 | |
イ号資金 | 1 社団法人京都府畜産会が行う経営診断に基づき、畜産経営の維持改善を行うために要する資金 | 年5パーセント以内 |
2 イ号資金1のうち農業近代化資金が融資される場合 | 年2パーセント以内 | |
3 イ号資金1のうち農業近代化資金及び他の制度資金が融資される場合 | 年2パーセントから当該他の制度資金に係る利子補給率を控除した率以内 |
(利子補給契約)
第3 第1に規定する利子補給は、宮津市が農協との間に締結する畜産経営安定資金利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4 第1の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における安定資金につき、第2に規定する利子補給率により算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給の承認申請)
第5 利子補給を受けようとする農協は、畜産経営安定資金利子補給承認申請書に資金借入申込書(添付書類を含む)の写しを添えて市長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第6 第5の利子補給承認申請書の提出があったときは、事業内容を調査し、適当と認めたものに対し、市長は、畜産経営安定資金利子補給承認書を交付する。
(貸付実行報告)
第7 農協は、貸付けを実行したときは、その日から10日以内に畜産経営安定資金貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金交付申請及び交付)
第8 畜産経営安定資金利子補給金交付申請書は、毎年1月15日までに事業実績を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合、適当と認めたときは、すみやかに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第9 市長は、農協からこの要綱又は規則及び利子補給契約書の条項に違反したときは、農協に対する利子補給金を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴取等)
第10 市長は、必要があると認めたときは、安定資金の融資に関し農協から報告を求め、又は関係帳簿等を調査することができる。
(その他)
附則
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年6月1日以降に利子補給の承認をした補給金から適用する。
附則(昭和59年告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和58年度の融資に係る補給金から適用する。
附則(平成9年告示第19号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行する。