○事務委託に係る農業基盤整備事業補助金交付要綱
昭和56年3月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の振興を図るため、農業を営む者及び農業を営む者が組織する団体(以下「農業者」という。)が参加する農業基盤整備事業(以下「事業」という。)について、その事業が京都府の補助対象となり、かつ、他市町に事務委託をした場合においては、農業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助額)
第2条 補助対象となる事業に係る補助額は、通常市が負担する額と、事務委託した市町が通常負担する額に差を生じた場合の差額とする。ただし、差額の決定は、市長がそのつど定める。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業者は、別に定める補助金交付申請書を指定する日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告及び期日)
第4条 規則第10条に規定する実績報告は、補助事業完了の日から15日以内に、別に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付時期)
第5条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。