○国営土地改良事業等に係る宮津市負担金等徴収条例

平成5年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)及び京都府営土地改良事業(以下「府営事業」という。)に係る市の負担金について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項に規定する負担金及び第91条第3項に規定する分担金(以下「負担金等」という。)並びに法第90条の2第1項及び第91条の2第1項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金等の額)

第2条 前条の負担金等の額は、各年度ごとに、国営事業又は府営事業に係る市の負担金の額を超えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して市長が定める。

(負担金等の徴収を受ける者の範囲)

第3条 前条の規定により算定した負担金等は、国営事業又は府営事業によって利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他法第90条第2項又は第91条第1項の規定により省令で定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金等の徴収方法)

第4条 第2条の負担金等は、毎年2回に分け納入通知書を発行して徴収する。ただし、市長は、特別の事情がある場合は、これを1回に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法第90条第6項に規定する負担金について受益者から申出があるときは、当該負担金の全部又は一部について、一時支払の方法により徴収することができる。

(特別徴収金の徴収)

第5条 市長は、国営事業又は府が国から補助金の交付を受けて行う府営事業で、別に市長が指定するものについては、当該国営事業又は府営事業によって利益を受ける者で当該国営事業又は府営事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第2条に規定する負担金等のほか、当該土地の全部又は一部が国営事業にあっては工事の完了の公告の日(その日前に、当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、府営事業にあっては工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該国営事業又は府営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、国営事業で、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合その他政令で定める場合を除き、特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、国営事業にあっては法第90条の2第3項の規定により算定した額とし、府営事業にあっては市が負担した額から法第91条第3項に規定する分担金の額を差し引いて得た額を前項に規定する者が有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、目的外用途に供した土地の面積に応じた額とする。

3 市長は、第1項の特別徴収金を徴収する場合にあっては、当該国営事業又は府営事業について第2条に規定する負担金等の決定通知を行う際に、その通知を受ける者に対し、前項の規定により市が徴収する特別徴収金の額及び京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例(平成13年京都府条例第8号)第3条の規定により府が徴収する特別徴収金の額その他当該特別徴収金に関し必要な事項を併せて通知するものとする。

(負担金等の徴収猶予等)

第6条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、負担金等の徴収を猶予し、納期限を延長し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

国営土地改良事業等に係る宮津市負担金等徴収条例

平成5年3月31日 条例第10号

(平成15年4月1日施行)