○宮津市農業委員会公印規程

平成8年4月1日

農委告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び形状等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、別に定める公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃)

第4条 事務局長は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、保管者の承認を得て、押印しなければならない。

この規程は、平成8年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

定位置

保管者

宮津市農業委員会印

正方形

24

農業委員会名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会長印

正方形

21

農業委員会長名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会長職務代理者印

正方形

18

会長職務代理者名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会事務局長印

正方形

18

事務局長名をもってする文書

1

農業委員会事務局

事務局長

宮津市農業委員会公印規程

平成8年4月1日 農業委員会告示第8号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成8年4月1日 農業委員会告示第8号