○宮津市農業委員会規程
平成8年4月1日
農委告示第7号
宮津市農業委員会規程(昭和46年農委告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。
(会長職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者が、その職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会が行う選挙の方法及び手続に関しては、別に定める。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代行する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職員の定数)
第7条 職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。ただし、必要のあるときは、市長の承認を得て、市長事務部局の職員を兼務して委嘱することができる。
(会長の決裁及び専決事項)
第8条 委員会の権限に属する事務の処理は、全て会長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長は、宮津市事務決裁規程(昭和60年訓令甲第2号)別表第4課長等共通専決事項に定めるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農業委員会の広報に関すること。
(2) 農業委員及び職員の立入調査証に関すること。
(3) その他会長が命じた事項
(事務取扱等)
第9条 法令及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、市の例による。
(農地等立入調査証)
第10条 委員会の委員又は職員が、その所掌事務を行うため農地等に立入調査をするときの証票は、別記様式のとおりとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年7月20日から施行する。
附則(平成18年農委告示第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年農委告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年農委告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年農委告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。