○宮津市農業委員会会議規則
平成8年4月1日
農委規則第1号
宮津市農業委員会会議規則(昭和32年農委規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 宮津市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)により公告しなければならない。
(参集等)
第3条 委員は、招集の当日開会時刻までに参集しなければならない。
2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、氏名標を付けるものとする。
(開会等の宣告)
第5条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第8条 事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第9条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第10条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、修正の動議は、3人以上の賛成者がなければならない。
(先決動議の採決順序)
第11条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第12条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求をしなければならない。
(採決)
第13条 採決のとき、総会の場所にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第14条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員3人以上から要求があるときは、投票で採決する。
(簡易採決)
第15条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、委員3人以上から異議があるときは、会長は、起立又は挙手の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第16条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議事の経過
(4) その他会長が必要と認める事項
2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(傍聴)
第17条 総会を傍聴しようとする者は、係員に申し出て、その指定する場所に着席しなければならない。
(傍聴できない者)
第18条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 危険物を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他不適当と認められる者
(退場命令)
第19条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年7月20日から施行する。