○社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減措置補助金交付要綱
平成12年6月28日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービス(以下「サービス」という。)を提供する社会福祉法人(以下「法人」という。)が低所得者で生計が困難であるものに対してサービスに係る利用者負担金の軽減を行う場合において、当該法人に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる法人は、次に掲げるサービスのいずれかを実施している法人で、この要綱による利用者負担金の軽減を実施し、あらかじめ社会福祉法人による利用者負担金軽減申出書により市長に申し出たものとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する法人が経営する施設及び事業所を単位として、法人が実施した利用者負担金に係る軽減額の総額から、当該法人が利用者負担金について軽減をしなかった場合に受け取るべき利用者負担金の額の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1の額を限度として、市長が適当と認めた額とする。
3 前2項の場合において、軽減を受ける者の中に本市以外の市町村等を保険者とする者がある場合にあっては、当該補助金額を関係市町村等ごとの軽減額の総額によってあん分するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、規則第4条の規定により社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減措置補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減措置補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(軽減の対象者及び範囲)
第6条 利用者負担金の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税非課税世帯に属し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 軽減対象者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「軽減対象者世帯」という。)の前年の収入額の合計額が、当該世帯員数が1人の場合にあっては1,500,000円、2人以上の場合にあっては1人増すごとに500,000円を加算した額以下であること。
(2) 軽減対象者世帯の預貯金等(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第31条第2号に規定する預貯金等をいう。)の合計額が、当該世帯員数が1人の場合にあっては3,500,000円、2人以上の場合にあっては1人増すごとに1,000,000円を加算した額以下であること。
(3) 軽減対象者世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 軽減対象者世帯が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 軽減対象者世帯のうち介護保険料を滞納している者がいないこと。
2 前項の規定にかかわらず、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者をいう。以下同じ。)については、軽減措置の対象としない。ただし、個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減措置の対象とする。
3 利用者負担金の軽減の範囲は、軽減対象者に係る利用者負担金の額の4分の1とする。ただし、被保護者にあっては、利用者負担金の全額とする。
(1) 老齢福祉年金受給者
(2) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」という。)に入所する者については、前年の収入額が420,000円以下の者
(3) 介護老人福祉施設等に入所しない者については、軽減対象者世帯の前年の収入額の合計額が、別表に定める額以下の者
(軽減申請)
第7条 利用者負担金の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人利用者負担金軽減対象確認申請書(以下「確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(軽減の決定等)
第8条 市長は、確認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担金の軽減を行うことが適当と認めた場合は、軽減申請者に対し社会福祉法人利用者負担金軽減対象決定通知書により通知するとともに、社会福祉法人利用者負担金軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の有効期間)
第9条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該年の7月31日までとする。
(確認証の更新申請)
第10条 確認証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、確認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る確認証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該申請のあった月の翌月1日から翌年の7月31日までとする。
(確認証の提示)
第11条 確認証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、法人からサービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第12条 受給者は、確認証の記載事項又は生計中心者等について変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人利用者負担金軽減対象確認変更届を市長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第13条 受給者は、確認証の有効期間が満了したとき、又は軽減対象者でなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 利用者負担金の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、平成15年4月1日以後の利用者負担金に係る減免措置について適用する。
3 改正後の第9条の規定は、平成16年3月1日以後に確認申請のあったものから適用し、同日前に確認申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減措置補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日以後の利用者負担金に係るものについて適用し、同日前に行った利用者負担金に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第83号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第185号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年告示第41号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第49号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後の利用者負担金に係るものについて適用し、同日前の利用者負担金に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
軽減対象者世帯員数 | 軽減対象者世帯の前年の収入額の合計額 |
1人 | 782,520円 |
2人 | 1,183,440円 |
3人 | 1,590,000円 |
4人以上 | 1,963,560円に4人以上1人増すごとに359,520円を加算 |