○宮津市訪問介護等利用支援事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「訪問介護等」という。)を利用する高齢者等の日常生活の支援及び福祉の増進を図るため、利用者負担額を軽減することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達前1年の間に、本市の障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を受けたことがある法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護者等となった40歳から64歳までの者

(軽減の範囲及び方法)

第3条 利用者負担額を軽減する額は、対象者が支払うべき利用者負担額の全額とする。

2 市長は、対象者が事業者に支払うべき利用者負担額をその者に代わり前項の範囲内において支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、利用者負担額の軽減があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第4条 市長は、前条第2項の規定により事業者に支払うべき額の審査及び支払事務を京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(認定申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減を行うことが適当と認めた場合は、申請者に対し訪問介護等利用者負担額減額決定通知書により通知するとともに、訪問介護等利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期間)

第7条 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該年の7月31日までとする。

(認定証の更新申請)

第8条 認定証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、訪問介護等利用者負担減額認定更新申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る認定証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該申請のあった月の翌月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項後段に規定する有効期間については、市長が特別の理由があると認めるときは、当該有効期間を短縮することができる。

(認定証の提示)

第9条 認定証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業者から訪問介護等を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第10条 受給者は、認定証の記載事項又は生計中心者等について変更が生じたときは、速やかに訪問介護等利用者負担額減額認定変更届を市長に提出しなければならない。

(認定証の返還)

第11条 受給者は、認定証の有効期間が満了したとき、又は対象者でなくなったときは、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の徴収)

第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により利用者負担額の軽減を受けた者に対し、その軽減を受けた額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 利用者負担額の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条ただし書の規定は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年告示第117号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条及び第8条の規定は、平成15年12月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後の訪問介護の利用に係る分について適用し、同日前の訪問介護の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成18年告示第82号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第147号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成18年4月1日以後の訪問介護の利用に係る分について適用し、同日前の訪問介護の利用に係る分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日において有効である認定証については、当該認定証の有効期間は平成18年6月30日までとし、改正後の宮津市訪問介護利用支援事業実施要綱の規定に基づいて交付された認定証とみなす。

(平成25年告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者に対する利用者負担額の軽減については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

宮津市訪問介護等利用支援事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)