○宮津市人間ドック総合健康診断補助金交付要綱
平成7年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、宮津市国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)及び京都府後期高齢者医療制度の被保険者(宮津市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第9号)第3条の規定により本市が保険料を徴収すべき被保険者に限る。)(以下「後期被保険者」という。)が人間ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合、これに要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、国保被保険者及び後期被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深め、健全な保健事業を行うことを目的とする。
(対象となる健診)
第2条 補助金の対象となる健診は、所要日数が半日で外来によるものとする。
(取扱医療機関)
第3条 健診は、市長が委託契約を締結した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)により行うものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、健診の時点において、次の各号のいずれにも該当する国保被保険者又は後期被保険者とする。
(1) 入院又は妊娠していない30歳以上の者
(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者又は後期高齢者医療保険料を完納している者
(3) この要綱による健診及び宮津市住民健診(健康増進法(平成14年法律第103号)第19の2の規定により市が実施する健康増進事業をいう。)を同一年度内に受けていない者
(補助率)
第5条 補助率は、次の各号のとおりとする。
(1) 国保被保険者 健診に要する費用額の10分の8以内
(2) 後期被保険者 健診に要する費用額の10分の7以内
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック補助金交付申請書兼人間ドック利用申込書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が定員に達したときは、受付を締め切ることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、健診利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
(変更手続)
第8条 利用者が健診を中止し、又は指定日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(受診及び交付の手続)
第9条 利用者は、健診の際、利用券を取扱医療機関に提出し、健診に要する費用のうち補助金相当額を除く額を取扱医療機関に支払わなければならない。
2 市長は、利用者への補助金の交付に代えて、取扱医療機関からの受診の報告及び請求に基づき、補助金相当額を取扱医療機関に支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(健康管理)
第11条 健診を受けた者は、取扱医療機関の検査成績表に基づく医師及び本市の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けた者
(2) 正当な理由なくして指定日に健診を受けなかった者
(3) この要綱の規定及び取扱医療機関の指示に違反した者
(4) その他市長が返還させる理由があると認めた者
(調査等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要と認めた場合は、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する人間ドックによる総合健康診断について適用し、同日前に利用する人間ドックによる総合健康診断については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する人間ドックによる総合健康診断について適用し、同日前に利用する人間ドックによる総合健康診断については、なお従前の例による。