○宮津市国民健康保険事業基金条例
昭和63年6月30日
条例第12号
(設置)
第1条 宮津市国民健康保険事業の健全な運営を図るため、宮津市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出の決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。