○宮津市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたものは、被保険者としない。
(1) 収入の額及び活用することができる資産の額が著しく低い者で、保険税を納付することが困難であること。
(2) 一部負担金を支払うことが困難であること。
(一部負担金)
第6条 被保険者である義務教育諸学校小学部に在籍する児童が歯科治療(永久歯、乳歯のう触症第1度から第3度のもので充てんにより治療のできる範囲のもの及び乳歯の抜歯に限る。)について療養の給付を受ける場合には、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(精神・結核医療付加金)
第9条 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金(以下「付加金」という。)を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療
2 付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し付加金の支給があったものとみなす。
(保健事業)
第10条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第13条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(罰則)
第14条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、100,000円以下の過料に処する。
第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
第16条 詐欺その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 前3条の過料の金額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(国民健康保険条例の廃止)
2 宮津市国民健康保険条例(昭和29年条例第22号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第54号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例第7条第2項の規定は、昭和53年11月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡から適用する。
3 改正前の宮津市国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和57年3月1日以降の出産及び死亡から適用する。
3 改正前の宮津市国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和57年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産及び死亡から適用する。
3 改正前の宮津市国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和61年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日以後の医療に要した費用から適用し、同日前に改正前の宮津市国民健康保険条例第6条第1項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市国民健康保険条例第8条の規定は、平成10年4月1日以後に支給される葬祭費から適用する。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年6月1日から施行し、この条例による改正後の第9条の2の規定は、同日以後に受けた医療に係る医療費から適用する。
附則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項にただし書を加える改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第19号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。