○宮津市予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和54年2月5日
告示第1号
(設置)
第1 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種で健康被害が発生した場合、適正かつ円滑な処理に資するため、宮津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、市長、京都府丹後保健所長、与謝医師会長、与謝医師会長の推薦する医師及び京都府医師会長が学識経験者として推挙し、知事が推薦した者とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 予防接種による健康被害の発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。
(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集
(3) その他健康被害発生に伴う必要な事項
(委員長)
第4 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、市長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、健康対策担当課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附則
この要綱は、昭和54年2月5日から施行する。
附則(昭和60年告示第15号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第10号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第22号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第77号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。