○宮津市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和53年12月5日

告示第51号

(設置)

第1条 宮津市民が、その日常生活において自らの健康につとめ、市民すべてが健康な生活を送ることを目的として、市民の健康づくりを推進するため、宮津市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な調査研究及び啓発指導に関する企画、その他の事項について審議する。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 京都府丹後保健所の職員 1人

(2) 市国民健康保険運営協議会の委員 1人

(3) 与謝医師会及び歯科医師会丹後支部に所属する医師 各1人

(4) 市の職員 2人

(5) その他公共的団体の役職員 8人

2 委任の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によって定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康対策担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この要綱は、昭和53年12月5日から施行する。

(昭和55年告示第9号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第13号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年告示第10号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年告示第21号)

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年告示第76号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和53年12月5日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
昭和53年12月5日 告示第51号
昭和55年4月1日 告示第9号
昭和60年3月30日 告示第13号
平成6年3月31日 告示第10号
平成12年8月1日 告示第92号
平成16年3月30日 告示第21号
平成18年3月31日 告示第76号
平成28年3月31日 告示第17号