○宮津市浄化槽設置費補助金交付要綱
平成11年3月30日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODの日間平均値20mg/l以下の機能を有するものをいい、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年厚生省衛浄第34号)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(3) 汲み取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する汲み取り便所の便槽をいう。
(4) 転換 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止し、浄化槽を設置することをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認を要する建築物の新築、増築、改築及び移転をする場合を除く。
(5) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させ、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な菅渠、ポンプ設備及びますをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる区域以外の本市の区域内において浄化槽を設置する者とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の11第1項の規定により定めた事業計画に定められた予定処理区域
(2) 前号の予定処理区域のほか、平成30年度までに下水道の整備を行うものとして、市長が定める区域
(1) 浄化槽の設置について法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けていない者
(2) 建物又は建物の存する土地を借りている者で、浄化槽の設置について所有者の承諾を得ていない者
(3) 販売の目的で浄化槽付き建物を建築し、又は増改築する者
(4) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市浄化槽設置費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市浄化槽設置費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市浄化槽設置費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市浄化槽設置費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第107号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第36号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第1号)
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年告示第80号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第40号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第33号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第47号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
業者区分 | 人槽区分 | 補助金限度額 |
市内業者(市内に本店を有する者をいう。)が施工する場合 | 5人槽 | 617,000円 |
6人から7人槽 | 772,000円 | |
8人から10人槽 | 1,046,000円 | |
市外業者(市内に本店を有しない者をいう。)が施工する場合 | 5人槽 | 529,000円 |
6人から7人槽 | 662,000円 | |
8人から10人槽 | 897,000円 |
別表第2(第4条関係)
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 352,000円 |
6人から7人槽 | 441,000円 |
8人から10人槽 | 588,000円 |
11人から20人槽 | 1,002,000円 |
21人から30人槽 | 1,545,000円 |
31人から50人槽 | 2,129,000円 |
51人槽から | 2,429,000円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 加算金限度額 |
単独処理浄化槽の処分に要する費用 | 120,000円 |
汲み取り便槽の処分に要する費用 | 90,000円 |
配管の設置工事に要する費用 | 300,000円 |