○宮津市環境美化事業補助金交付要綱
昭和63年9月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の生活環境の向上と、地域の環境美化を図るため、市内自治会等が行う環境美化事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率等は、別表のとおりとする。
(交付の申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第4条 補助金の交付決定を受けた申請者が、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。
(実績報告)
第5条 規則第10条の規定による実績報告は、当該事業完了の日から1箇月以内に市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第6条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業及び補助率等
事業種目 | 事業内容 | 補助対象基準等 | 事業区分 | 補助率等 |
1 環境美化施設整備事業 | (1) 環境美化事業 (2) 美化広報看板 | 申請者が行う事業に要する直接経費で、次の基準に適合していること。 (1) 設置場所の維持管理責任者が明確であること及び近隣の住民、住宅に支障を及ぼさない場所であること。 (2) 右欄に掲げる事業区分のいずれかに該当するものであること。 (3) 美化広報看板は、1平方メートル以内のものであること。 | 20世帯以下が利用するごみ収納施設 | 10分の5以内 (上限25,000円) |
21世帯以上40世帯以下が利用するごみ収納施設 | 10分の5以内 (上限50,000円) | |||
41世帯以上60世帯以下が利用するごみ収納施設 | 10分の5以内 (上限75,000円) | |||
61世帯以上80世帯以下が利用するごみ収納施設 | 10分の5以内 (上限100,000円) | |||
81世帯以上が利用するごみ収納施設 | 10分の5以内 (上限125,000円) | |||
美化広報看板の作製(既存看板の購入を含む。) | 10分の5以内 | |||
2 その他環境美化事業 | 上記以外の環境美化事業で、市長が特に適当と認めるもの | 定額 |
備考 環境美化事業について、ごみ収納施設の設置場所の周辺環境等を考慮し、やむを得ない理由により建屋等をごみ収納施設として利用又は設置する場合は、別表中の事業区分ごとの補助額の上限に5万円を加算する。