○宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成6年12月22日
条例第31号
宮津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市民等の参加及び協力(第7条―第10条)
第3章 廃棄物の減量化の推進(第11条―第15条)
第4章 廃棄物の適正な処理(第16条―第27条)
第5章 地域の清潔の保持(第28条・第29条)
第6章 一般廃棄物処理業等の許可等(第30条―第32条)
第7章 雑則(第33条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 事業者 物の生産又はサービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。
(4) 再生利用 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。
(7) 食品ロスの削減 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第2条第2項に規定する食品ロスの削減をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化を推進し、その適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民、事業者及び本市を訪れた観光旅行者その他の滞在者(以下「観光旅行者等」という。)の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。
3 市は、前2項に定める責務を果たすため、必要な情報の収集、調査研究等に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互に協力し、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の減量化を図り、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、市が実施する施策に協力し、地域の清潔の保持に努めなければならない。
(観光旅行者等の責務)
第6条 観光旅行者等は、その滞在中の活動に関し、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、市が実施する施策に協力し、地域の清潔の保持に努めなければならない。
第2章 市民等の参加及び協力
(相互協力)
第7条 市、市民、事業者及び観光旅行者等は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力しなければならない。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民、地域団体等の自主的な活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行い、その促進に努めなければならない。
(宮津市廃棄物減量等推進審議会)
第9条 市長は、一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、宮津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、市民、事業者、識見を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第10条 市長は、一般廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に熱意と識見を有する市民のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する本市の施策への協力その他の活動を行うものとする。
第3章 廃棄物の減量化の推進
(廃棄物の減量化)
第11条 市は、再生利用に配慮した分別収集により資源回収の徹底を図り、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 市は、再生利用を推進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする者に必要な協力を求めることができる。
第12条 市民は、再生資源の回収を行う地域団体等の自主的な活動への積極的な参加及び協力、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 市民は、再生品又は再生利用が可能な物の使用により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等その事業活動に伴って生じることとなる廃棄物について、次に掲げる方策を積極的に講じることにより、その減量化に努めなければならない。
(1) 再生利用又は長期使用することが可能な容器、製品等の開発及び普及
(2) 包装の簡素化及び容器の再利用による廃棄物の発生の抑制
(3) 廃棄物のうち再生利用の可能な物の分別の徹底
(4) 再生資源及び再生品の積極的な利用
(5) その他廃棄物の減量化推進活動
第14条 観光旅行者等は、その滞在中の活動に関し、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めるとともに、再生品又は再生利用が可能な物の使用により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
(食品ロスの削減)
第15条 市は、食品ロスの削減に関する必要な施策を総合的かつ効果的に推進し、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 市民は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。
3 食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。次項において同じ。)は、その事業活動に関し、市が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。
4 観光旅行者等は、その滞在中の活動に関し、市及び食品関連事業者が実施する食品ロスの削減の取組に協力するよう努めるものとする。
第4章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物の処理計画)
第16条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、前項に規定する処理計画を定めたときは、これを公示するものとする。処理計画を変更したときも、また同様とする。
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第17条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を本市以外の者に委託することができる。
(一般廃棄物の処理)
第18条 市長は、処理計画に従い、家庭系一般廃棄物の処理をするものとする。
2 市長は、前項の処理に支障がないと認められる場合に限り、事業系一般廃棄物を処理することができる。
(家庭系一般廃棄物の処理)
第19条 土地又は建物の占有者(管理者を含む。以下「占有者」という。)は、当該土地又は建物から排出される家庭系一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものは、自ら処分するよう努めなければならない。
2 占有者は、自ら処分できない家庭系一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等市長が指示する方法に従って処理しなければならない。
3 占有者は、前項に規定するもののほか、臨時かつ多量の家庭系一般廃棄物を本市の処理施設で処理しようとするときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(資源物の所有権等)
第20条 前条第2項の規定により市長が指示する方法に従って排出された資源物(再生利用を目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市又は市長が指定する事業者以外のものは、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業系一般廃棄物の自己処理等)
第21条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第22条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて行わなければならない。
(多量の事業系一般廃棄物の処理等)
第23条 市長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対して、当該事業系一般廃棄物の減量化に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物搬入の申出等)
第24条 本市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等又は一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に係る一般廃棄物が別に定める分別の区分及び処理施設への搬入方法に従っていないと認めるとき、又は当該搬入しようとする一般廃棄物が当該申出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(排出禁止物)
第25条 占有者等は、法第6条の2第1項の規定により市が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 引火性のあるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理に支障を及ぼすもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第26条 市長は、一般廃棄物のうちから、市が適正に処理することが困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、これを公示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその回収等の措置をとるよう要請することができる。
(一般廃棄物等処理手数料)
第27条 一般廃棄物の処理についての手数料は、別表のとおりとする。
2 前項の手数料の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、第1項の手数料を減免することができる。
第5章 地域の清潔の保持
(公共の場所の清潔の保持)
第28条 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(土地等の管理)
第29条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。
第6章 一般廃棄物処理業等の許可等
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第30条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請に対し許可したときは、その者(以下「許可業者」という。)に許可証を交付するものとする。
3 許可業者が当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 許可申請手数料 1件につき 6,000円
(2) 許可更新申請手数料 1件につき 6,000円
(3) 許可変更申請手数料 1件につき 6,000円
(4) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,200円
2 既納の手数料は、還付しない。
(許可の取消し)
第32条 市長は、許可業者が法及び浄化槽法又はこの条例に違反したときは、第30条の許可を取り消すことができる。
第7章 雑則
(報告の徴収)
第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の減量化及び適正処理並びに地域の清潔の保持等に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査等)
第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正処理並びに地域の清潔の保持等に関し、必要な調査又は検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者にそれを提示しなければならない。
(公表)
第36条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(技術管理者)
第38条 市が設置する一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場を除く。)に置く技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者でなければならない。
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第23条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、平成7年4月1日以後の一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前の一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第49号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第22号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第53号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(平成18年規則第54号で平成18年10月1日から施行)
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日以後における一般廃棄物の処理に係る手数料の徴収その他必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1ごみ類の部燃やさないごみ用袋の款プラスチック・ビニール類の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第2号で本文に係る部分及びただし書の改正規定は、平成23年7月1日から施行)
(適用区分)
2 改正後の別表第1し尿の部の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料(し尿に限る。)について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料(し尿に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1し尿の部の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料(し尿に限る。)について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料(し尿に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第23条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第27条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 手数料 | ||
ごみ類 | 燃やすごみ用袋 | 15リットル相当の容量のもの | 1袋につき 15円 | |
30リットル相当の容量のもの | 1袋につき 30円 | |||
45リットル相当の容量のもの | 1袋につき 45円 | |||
燃やさないごみ用袋 | 15リットル相当の容量のもの | 1袋につき 15円 | ||
30リットル相当の容量のもの | 1袋につき 30円 | |||
45リットル相当の容量のもの | 1袋につき 45円 | |||
大型ごみ(一般廃棄物のうち市長が別に定めるもの) | 4,000円以内で規則で定める額 | |||
市の指定する処理施設に搬入する一般廃棄物(大型ごみを除く。) | 1回につき50キログラムまでごとに 500円 | |||
し尿 | 54リットルまで | 798円 | ||
54リットル超過分 | 18リットルまでごとに | 266円 | ||
仮設便所(工事の施行、興行等のために一時的に設置される便所をいう。)加算 | 1件につき | 4,400円 |
備考
1 「燃やすごみ用袋」及び「燃やさないごみ用袋」とは、一般廃棄物を収納するごみ袋で、市長が指定するものをいう。
2 仮設便所については、し尿収集車両を移動することなく、同一の者の設置する複数の仮設便所からし尿を収集する場合を1件とする。