○宮津市身体障害者自動車運転免許取得教習費補助金交付要綱
平成5年7月15日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し、免許取得に要する教習費について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 当市に教習開始3か月以前から補助金申請の日まで引き続き住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が、別表に掲げる障害を有する者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1か月以内に補助金の交付申請をした者
(3) 前年分(1月から7月までの申請にあっては前々年分)の所得税額が397,000円以下の世帯の者
(4) 前号に掲げる所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
ア 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
イ 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項
ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(対象経費及び補助金)
第3条 補助の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 補助金の額は、前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認める場合は、申請者に補助金交付決定の通知をするものとする。
(その他)
第7条 補助金交付申請書等の様式その他実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日までに「身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)」の第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けた者については、本要綱の対象者とみなす。
附則(平成18年告示第172号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第113号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
別表
障害の区分 | 障害の級別 |
聴覚機能障害 | 2級から4級までの各級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級及び4級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢機能障害 | 1級から6級までの各級 |
下肢・移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級、2級、3級及び5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
備考 上表にかかわらず、上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあってはハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。