○宮津市重度心身障害老人健康管理費支給事業実施要綱
昭和58年5月10日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害老人(以下「障害老人」という。)の健康の保持と福祉の向上を図るため実施する重度心身障害老人健康管理費支給事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害老人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当する者(その障害の程度が同表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害の程度が同表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級に該当する者
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(対象者)
第3条 重度心身障害老人健康管理費(以下「健康管理費」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する障害老人とする。
(1) 対象者が、法令等の規定によりすべての医療費の全額又は自己負担額について全額公費負担の対象となるとき。
(2) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第12条第1項に規定する額を超えるとき、又はその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が令第12条第2項に規定する額を超えるとき。
(支給範囲)
第5条 支給の対象となる健康管理費の範囲は、障害老人が、法による医療の給付を受け、かつ、障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理費に要する費用とし、その額は、法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額(法第84条に該当する場合においては、当該一部負担金の額から同条の規定により支給される高額療養費に相当する額を控除した額)とする。
(対象者の認定申請)
第6条 対象者は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権者、後見人その他現に対象者を保護する者が代って申請することができる。
2 前項の規定による審査の結果、健康管理費受給資格がないと認めたときは、却下通知書にその理由を付して通知するものとする。
(対象者証の有効期間)
第8条 対象者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年(始期が1月から7月までの間である場合にあっては、当該年)の7月31日までとし、当該期間中における事由別の始期及び終期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 始期
ア 第2条の各号のいずれかに該当する者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得することにより健康管理費受給資格を取得した場合 当該受給資格を取得した日
イ 後期高齢者医療の被保険者が第2条の各号のいずれかに該当することにより健康管理費受給資格を取得した場合 当該受給資格を取得した日の属する月の翌月(取得した日が月の初日であるときは、当該月)の初日
ウ 転入 宮津市に住所を有することとなった日
(2) 終期
ア 健康管理費受給資格を欠くに至った場合 当該受給資格を欠くに至った日の前日
イ 死亡 死亡した日
(対象者証の更新申請)
第9条 対象者証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までに重障老人健康管理事業対象者証更新申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において公簿等により引き続き健康管理費受給資格があると確認できる場合は、この限りでない。
2 市長は、公簿等により健康管理費受給資格がないと認めたときは、重度心身障害老人健康管理費受給資格喪失通知書にその理由を付して通知するものとする。
(対象者証の再交付)
第10条 対象者証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、重障老人健康管理事業対象者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、対象者証を再交付するものとする。
(届出の義務)
第11条 対象者証の交付を受けている者は、次に掲げる事項に異動を生じたときは、重度心身障害老人健康管理費支給資格者異動届により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 健康管理費受給資格
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、対象者の疾病又は負傷が第三者の行為に起因し、損害賠償を受けることとなったときは、その価額の限度において健康管理費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した健康管理費に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他の不正の行為によってこの要綱による健康管理費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 昭和58年4月25日から同年6月1日の間に認定の決定した者に係る対象者証の有効期間の終期は、第9条の規定にかかわらず、昭和59年6月30日とする。
附則(昭和58年告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和62年告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第39号)
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 昭和62年度に限り、改正後の宮津市重度心身障害老人健康管理費支給事業実施要綱第9条の規定の適用については、「7月31日」とあるのは「昭和63年7月31日」とする。
附則(平成3年告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年告示第69号)
この要綱は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成11年告示第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第21号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第113号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第108号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。