○公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター事業費補助金交付要綱

平成元年10月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号)に定める事業(以下「補助事業」という。)を実施する公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、当該補助事業に要する経費を対象として、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、センターが補助事業を実施するために必要な人件費、一般管理費及び技能講習費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定による交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第5条 センターは、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定による変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 センターは、補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定による実績報告書を市長に提出しなければならない。

(検査及び調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、センターの帳簿その他の帳票を検査し、又は運営について調査することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年告示第14号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年告示第120号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター事業費補助金交付要綱の規定によってされた平成12年度の補助事業に係る申請は、改正後の社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター事業費補助金交付要綱の規定による申請とみなす。

(平成17年告示第42号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター事業費補助金交付要綱

平成元年10月31日 告示第51号

(平成23年5月11日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年10月31日 告示第51号
平成9年3月31日 告示第14号
平成12年12月12日 告示第120号
平成17年3月30日 告示第42号
平成23年5月11日 告示第92号