○宮津市日常生活用具給付事業実施要綱

平成4年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)の福祉の向上を図るため、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する在宅の者とし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者

(2) 身体障害児 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者

(3) 知的障害者 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた18歳以上の者

(4) 知的障害児 「療育手帳制度について」に基づく療育手帳の交付を受けた18歳未満の者

(5) 難病患者等 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)対象疾患患者及び関節リウマチ患者であって、在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師により判断されるもので、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法等の施策の対象とならないもの

(6) 小児慢性特定疾病児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた者(小児慢性特定疾病に係る施策以外の同法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象でない者に限る。)

(給付の対象者及び用具の種目)

第3条 用具の給付の対象者は、本市に住所を有する、身体障害者等又は市長が特に必要と認める者とし、給付を行う用具の種目は別表第1のとおりとする。ただし、介護保険法の規定による居宅介護福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる場合において、その支給がこの要綱に掲げる用具の給付と共通するときは、その対象としないものとする。

2 前項の場合において、既に用具の給付を受けたものと同一の用具の給付を受ける場合(以下「用具の再給付」という。)で、前回の給付の日から別表第1身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等の項の表に掲げる当該用具の耐用年数の期間を経過していない場合は、原則として給付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、用具の再給付については別表第1身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等の項の表に掲げる当該用具の耐用年数を経過した後においても、当該用具が修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能が改善された新たな機器の方がその使用効果が向上する場合に限り、用具の給付を行うものとする。

4 別表第1身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等の項の表に掲げる用具を給付する場合の当該用具に係る給付額は、同表に掲げる基準額とし、用具に係る費用が当該基準額を下回る場合は、当該費用の額とする。

5 別表第1小児慢性特定疾病児童の項の表に掲げる用具を給付する場合の当該用具に係る給付額は、同表に掲げる基準額とし、用具に係る費用が当該基準額を下回る場合は、当該費用の額とする。

(給付の申請及び決定)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、速やかに給付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第5条 用具の給付を受けた者又は当該世帯の生計中心者等は、次に掲げる利用者の区分に応じ算出した額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 別表第1身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等の項の表に掲げる用具の給付を受けた者 用具の給付に要した費用の10分の1に相当する額

(2) 別表第1小児慢性特定疾病児童の項の表に掲げる用具の給付を受けた者 別表第2に定める額(当該用具の購入に要する費用の額が別表第1小児慢性特定疾病児童の項の表に定める基準額を超える場合は、当該費用の額から当該基準額を減じた額を別表第2に定める額に加えた額とする。)

2 前項第1号の規定による利用者負担額の同一の月における合計額が、次に掲げる利用者の区分に応じ定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該額を当該同一の月における利用者負担額の合計額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者 0円

(2) 前項第1号に規定する者及び当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者(前号に掲げる者を除く。) 18,600円

(3) 前2号に掲げる者以外の者 37,200円

(管理等)

第6条 用具の給付を受けた者は、善良な管理のもとに使用しなければならない。

(弁償)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(報告の義務)

第8条 用具の給付を受けている者は、申請書に記載している事項に変更が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(台帳の整備)

第9条 市長は、用具を給付したときは、給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に貸与されている用具の取扱いは、なお従前の例による。

3 宮津市在宅ねたきり老人ふとん乾燥機購入補助金交付要綱(昭和58年告示第10号)及び宮津市老人車購入補助金交付要綱(昭和61年告示第51号)は、廃止する。

(平成5年告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成6年告示第7号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第21号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年告示第13号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第12号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第7号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第19号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日以降に日常生活用具の給付又は貸与の申請のあったものから適用し、同日前に日常生活用具の給付又は貸与の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に日常生活用具の給付又は貸与の申請のあったものから適用し、同日前に日常生活用具の給付又は貸与の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第170号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条、第5条及び別表第1身体障害児(者)及び知的障害児(者)の項の表の規定は、この要綱の施行の日以後に日常生活用具の給付の申請のあったものから適用し、同日前に日常生活用具の給付又は貸与の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成19年告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

(平成19年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

(平成20年告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後の日常生活用具の給付又は貸与について適用し、同日前の日常生活用具の給付又は貸与については、なお従前の例による。

(平成22年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

(平成23年告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第106号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等の項の表の規定は、この要綱の施行の日以後の日常生活用具の給付について適用する。

(平成29年告示第26号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に緊急通報装置の貸与を受けている者については、この要綱による改正前の緊急通報装置の貸与に係る相当規定は、平成32年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和2年告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第84号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の日常生活用具の給付について適用する。

(令和3年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年7月1日以後の日常生活用具の給付について適用し、同日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

用具の給付の対象者及び用具の種目

身体障害児(者)、知的障害児(者)及び難病患者等

種目

品目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等

154,000円

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は重度若しくは最重度の知的障害を有する者。児童にあっては、下肢又は体幹機能障害1級又は2級である者

寝たきりの状態にある難病患者等

19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等

15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能にある障害のある難病患者等

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者又は入浴に介助を要する難病患者等

90,000円

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等

4,450円(手すり付きは9,850円)

8年

頭部保護帽

平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有する者及びてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児者(施設入所者を含む。)

スポンジ、皮を主原料

15,200円

3年

スポンジ、皮、プラスティックを主原料

36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有するもの(施設入所者を含む。)

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢が不自由な難病患者等

60,000円

8年

特殊便器

上肢機能障害2級以上の者、重度若しくは最重度の知的障害児者で自ら排便後の処理が困難なもの又は上肢機能に障害のある難病患者等

151,200円

8年

火災警報機

障害等級2級以上の者又は重度若しくは最重度の知的障害者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の者、重度若しくは最重度の知的障害者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(当該難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

28,700円

8年

緊急通報装置

障害等級2級以上の者又は重度若しくは最重度の知的障害者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

50,000円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)又は重度若しくは最重度の知的障害者

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

87,400円

5年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

56,400円

同上

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

9,000円

6年

盲人用体重計

同上

16,200円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

157,500円

5年

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語障害機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの

380,000円

6年

点字器

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

標準型

10,400円

7年

携帯用

7,200円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

録音再生機

85,000円

6年

再生専用機

36,750円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

同上

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。

触読式

10,300円

5年

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

35,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

6年

人口喉頭

音声機能を喪失した者(施設入所者を含む。)

笛式

5,000円(気管カニューレ式とした場合は当該額に3,100円加算した額とする。)

4年

電動式

70,100円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字図書の価格から点字翻訳前の一般図書の代金を控除した額

排泄管理支援用具

ストマ装具

直腸機能障害又は膀胱機能障害を有する者であって、ストマを造設したもの(施設入所者を含む。)

蓄便袋

月額8,858円

蓄尿袋

月額11,639円

紙おむつ等

高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者又は脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意志表示が困難な者(施設入所者を含む。)

月額12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害がある者(施設入所者を含む。)

男性用普通型

7,700円

1年

男性用簡易型

5,700円

女性用普通型

8,500円

女性用簡易型

5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢機能2級以上の者)、視覚障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表(居宅生活動作補助用具の項を除く。)中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号装置等を含む。

3 表中基準額の欄に掲げる額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により、非課税とされた身体障害者用物品に係るものを除き、消費税を含むものとする。

小児慢性特定疾病児童

対象種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

別表第2(第5条関係)

徴収基準額表(利用者負担額)

利用世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A

生活保護法による被保護世帯又は支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円以下

2,900

290

D2

3,001円以上5,800円以下

3,450

350

D3

5,801円以上8,700円以下

3,800

380

D4

8,701円以上13,000円以下

4,250

430

D5

13,001円以上17,400円以下

4,700

470

D6

17,401円以上22,400円以下

5,500

550

D7

22,401円以上28,200円以下

6,250

630

D8

28,201円以上58,400円以下

8,100

810

D9

58,401円以上75,000円以下

9,350

940

D10

75,001円以上96,600円以下

11,550

1,160

D11

96,601円以上121,800円以下

13,750

1,380

D12

121,801円以上175,500円以下

17,850

1,790

D13

175,501円以上221,100円以下

22,000

2,200

D14

221,101円以上380,800円以下

26,150

2,620

D15

380,801円以上549,000円以下

40,350

4,040

D16

549,001円以上579,000円以下

42,500

4,250

D17

579,001円以上700,900円以下

51,450

5,150

D18

700,901円以上849,000円以下

61,250

6,130

D19

849,001円以上1,041,000円以下

71,900

7,190

D20

1,041,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10分の1を乗じて得た額(その額が8,560円に満たない場合は8,560円)

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病児童が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な小児慢性特定疾病児童以外の小児慢性特定疾病児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 小児慢性特定疾病児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、小児慢性特定疾病児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義等

ア 「小児慢性特定疾病児童の属する世帯」とは、小児慢性特定疾病児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する扶養義務者(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、小児慢性特定疾病児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に当該児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)

(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

(ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

(エ) 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」

によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、市長の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができる。

指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(同法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用期間は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表の徴収基準月額欄中「全額」とあるのは、当該小児慢性特定疾病児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

宮津市日常生活用具給付事業実施要綱

平成4年10月1日 告示第61号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成4年10月1日 告示第61号
平成5年7月1日 告示第64号
平成6年3月31日 告示第7号
平成7年3月30日 告示第21号
平成9年3月31日 告示第13号
平成10年3月30日 告示第12号
平成11年3月30日 告示第7号
平成12年3月31日 告示第19号
平成12年9月25日 告示第110号
平成13年9月5日 告示第91号
平成14年5月21日 告示第92号
平成15年5月16日 告示第80号
平成16年6月3日 告示第92号
平成17年3月30日 告示第32号
平成17年5月30日 告示第108号
平成18年9月29日 告示第170号
平成19年3月23日 告示第14号
平成19年3月30日 告示第33号
平成19年8月24日 告示第110号
平成20年6月30日 告示第89号
平成22年3月31日 告示第17号
平成23年4月1日 告示第75号
平成23年5月2日 告示第88号
平成23年6月13日 告示第106号
平成25年3月29日 告示第19号
平成26年9月26日 告示第106号
平成28年3月31日 告示第23号
平成29年3月31日 告示第26号
平成31年3月31日 告示第21号
令和2年1月29日 告示第4号
令和2年3月31日 告示第25号
令和2年5月8日 告示第84号
令和3年3月31日 告示第33号