○宮津市配食サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活に支障のある高齢者で食事の支度が困難なものに対して、食生活の改善及び健康増進を図り、併せて安否の確認を行うことを目的として、定期的に給食の配達サービスを行う事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、第3条に規定する利用対象者に対して行う食生活等の実態把握調査に基づき、市長が必要と認める日において、1日1食を上限として給食を配達するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用の限度回数を変更することができる。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、自力での食事の支度が困難な状況にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) その他市長が必要と認める者
(登録申請等)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市配食サービス事業登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(登録の取消し)
第6条 市長は、利用者が事業運営上の必要な指示に従わないときは、登録を取り消すことができる。
(事業の委託)
第7条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(利用者負担)
第8条 利用者は、事業に要した食材料費及び調理費等の実費に相当する費用を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係るものについて適用し、同日前の事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。