○宮津市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年11月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域包括支援センターと連携し、本市の介護保険の被保険者及びその家族等(以下「介護保険の被保険者等」という。)の心身の健康の保持と生活の安定(以下「心身の健康保持等」という。)のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を支援する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険の被保険者等の心身の健康保持等に関する相談、助言及び情報提供

(2) 介護保険の被保険者等の心身の健康保持等に関する相談の地域包括支援センターへの取次事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(利用料)

第4条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に当たって特に要した経費がある場合は、利用者がその実費相当額を負担する。

(プライバシーの保護)

第5条 受託者は、事業の実施に当たって、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護を図るよう留意しなければならない。

(報告等)

第6条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、センターに対し月1回報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年11月1日 告示第74号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成7年11月1日 告示第74号
平成10年5月15日 告示第66号
平成18年4月1日 告示第115号