○宮津市老人福祉施設措置費徴収規則
昭和51年7月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく費用の徴収について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条に規定する措置をした場合において、法第28条の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、次に掲げる基準により当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(1) 養護老人ホーム被措置者については、別表第1の対象収入による階層区分によって定める費用徴収基準月額により算定した額
(2) 扶養義務者については、別表第2の税額等による階層区分によって定める費用徴収基準月額により算定した額
(3) 法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号に基づく被措置者については、当該措置に要する費用の額(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額に当該特別養護老人ホームにおける居住費及び食費を加えた額)から、法第21条の2の規定に基づき宮津市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない者の場合は、これに相当する額)を控除した額。ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、徴収しない。
2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの徴収金の額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。この場合において、この特例の適用期間は、特例措置を行った日から1年間とし、扶養義務者の徴収金の額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収基準月額を基準に算定するものとする。
3 月の中途において入所し、又は退所した場合の徴収金の額は、当該月の措置実日数を当該月の実日数で除して得た数を前2項に規定する費用徴収基準月額に乗じて得た額とする。
4 前3項の徴収金は、その月の末日(月の中途において入所した場合は別に指定する日)までに納付しなければならない。ただし、その期限が宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(徴収金の減免)
第3条 市長は、前条の徴収金について、特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 改正後の宮津市老人福祉施設措置費徴収規則別表第1(注)4の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第35号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第28号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市老人福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市老人福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成16年4月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用する。ただし、同日前の措置に要した費用の徴収に係る徴収金の額の算定及び同日以後の措置に要する費用の徴収に係る徴収金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市老人福祉施設措置費徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間は、改正後の別表第2における所得税は、同表に掲げる法律の規定のほか、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定によって計算される所得税とする。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。ただし、第2条第2項の上限額を適用した者については、この対象としない。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額〔一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。〕を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。