○宮津市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施に資するため、宮津市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、委員会の報告を勘案して入所措置等を決定する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌る。

(1) 老人ホームへの入所の要否の判定審査

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定審査

2 委員会は、判定結果等を所長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 京都府丹後保健所長又は京都府丹後保健所長の推薦する職員

(3) 老人ホームの施設長又は老人ホームの施設長の推薦する職員

(4) 宮津市民生児童委員協議会長又は宮津市民生児童委員協議会長の推薦する民生委員

(5) 宮津市老人福祉担当課長

(6) その他所長が必要とする者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、所長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、老人福祉担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所長が定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年告示第19号)

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年告示第56号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成6年7月1日 告示第52号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 老人福祉
沿革情報
平成6年7月1日 告示第52号
平成16年3月30日 告示第19号
平成18年3月31日 告示第56号
平成21年5月18日 告示第92号
平成28年3月31日 告示第17号
令和2年9月10日 告示第113号