○老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年9月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は養護委託の入所措置等に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置の基準)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)が、法第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームに入所措置を採る場合の同号に規定する身体上若しくは精神上又は環境上の理由に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染症を有しないこと。

(2) 次表の左欄に掲げるいずれかの事項について、同表の右欄に掲げる基準に該当するものがあること。

事項

基準

ア 日常生活動作の状況

市長が別に定める日常生活動作事項のうちに一部介助を要するものがあり、かつ、養護を行う者がないか又はあってもこれに養護させることが不適当であると認められること。

イ 精神の状況

市長が別に定める認知症その他の精神障害の問題行動が軽度に該当し、日常生活に支障があり、かつ、養護を行う者がないか又はあってもこの者に養護させることが不適当であると認められること。

ウ 家族の状況

同居者との同居を継続することが、心身を著しく害すると認められること。

エ 住居の状況

住居がないか又はあっても住居が狭い等環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害すると認められること。

2 所長が、法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームに入所措置を採る場合は、次に掲げる要件に該当していなければならない。

(1) 法第11条第1項第2号に規定する身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする基準は、次に該当する場合とする。

 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染症を有しないこと。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態に該当すること。

(2) 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由は、次のいずれかに該当するときとする。

 本人が家族等の虐待又は無視を受けているとき。

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないとき。

3 所長が法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者に養護を委託する措置を採る場合は、次に掲げる要件に該当していなければならない。

(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況及び性格等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。

(2) 当該養護受託者が現に65歳以上の者(その者と夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)の養護を受託していないこと。

(入所措置委託依頼等)

第3条 所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所措置を委託するときは入所措置委託依頼書により、養護受託者に養護を委託するときは養護委託依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者(以下「老人ホームの長等」という。)に対し依頼するものとする。

2 前項の規定により、入所措置・養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長等は、入所措置・養護受諾(不承諾)書により、入所措置又は養護の諾否を所長に通知しなければならない。

3 所長は、前項の規定により老人ホームの長等から受諾する旨の通知を受けたときは、入所措置・養護委託決定通知書により当該老人ホームの長等に通知するものとする。

(入所措置等の開始又は変更)

第4条 所長は、法第11条第1項に規定する措置(以下「入所措置等」という。)を開始し又は変更したとき(入所措置を委託した老人ホーム又は養護を委託した者を変更したときを含む。)は、措置開始・変更決定通知書により、当該措置を受ける者に通知するものとする。

2 所長は、入所措置等を採った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置以外の措置を採ることが適当と認められる場合は、当該措置を変更するものとする。

3 前条第1項から第3項まで及び次条第2項の規定は、前2項に規定する入所措置等の変更について準用する。

(入所措置等の廃止)

第5条 所長は、被措置者について、次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) その者に採った措置が、第2条及び法第11条第1項に規定する措置の基準(以下「入所措置等の基準」という。)に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3月を超えたとき又は3月以上にわたることが明らかになったとき。

(3) 介護保険法の規定による施設サービスの利用が可能になったとき。

2 所長は、前項に規定する措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、入所措置委託廃止通知書により当該老人ホームの長等に通知するものとする。

(65歳未満の者の入所措置等の基準)

第6条 所長が60歳以上65歳未満の者について、法第11条第1項の規定により措置を採る場合においては、その者が、入所措置等の基準に適合していなければならない。

2 所長が60歳未満の者について、法第11条第1項の規定により措置を採る場合においては、その者が入所措置等の基準に適合し、かつ、次のいずれかに該当していなければならない。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に定める救護施設(以下「救護施設」という。)への入所要件を満たしているが、救護施設に入所余力がないため、救護施設に入所させることができないと認めるとき。

(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、入所措置等を受けたとき。

3 前3条の規定は、前2項の規定による措置について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「第2条及び法第11条第1項」とあるのは「次条第1項又は第2項」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、入所措置委託依頼書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

老人ホーム入所措置等に関する規則

昭和62年9月1日 規則第20号

(平成17年3月25日施行)