○宮津市立杉末会館条例

昭和52年10月5日

条例第26号

宮津市立杉末会館設置並びに管理に関する条例(昭和38年条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市立杉末会館(以下「会館」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 会館は、人権感覚豊かな地域社会の創出及び地域福祉の推進に資することを目的とする施設として、宮津市字万年1100番地に設置する。

(事業)

第3条 会館は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 人権教育及び人権啓発に関する事業

(2) 男女共同参画及び女性活躍の推進に関する事業

(3) 市民相談に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 会館に館長及び指導職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、会館の管理運営並びに第3条に定める事業の企画実施その他必要な館務を掌理する。

3 指導職員は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

(施設)

第5条 会館に次の施設を設置する。

(1) 相談室

(2) 会議室

(3) 保健衛生室

(4) 生活改善室

(5) 教養娯楽室

(6) 遊戯室

(7) 施設管理に必要な施設(事務室その他附属施設並びに備品)

(会館の使用)

第6条 市長は、会館の運営に支障のない限り、公益団体その他会館とその目的を同じくする団体で適当と認めたものについては、建物、設備その他物件を使用させることができる。

2 前項の規定により会館を使用しようとする者は、別に定める様式により市長の許可を受けなければならない。

3 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の期日その他の条項を変更しようとするときは、その旨市長に申し出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、特に必要と認める場合は、使用に係る実費相当額を徴収することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 館長の指示に従わないとき。

(3) その他使用に際し、不都合のあったとき。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、使用期間中、その使用に係る建物、設備その他物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用期間中に建物、設備その他物件を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度市長がこれを定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宮津市立杉末会館条例

昭和52年10月5日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月5日 条例第26号
昭和57年4月10日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第13号
令和3年12月22日 条例第30号